令和6年5月27日から、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できることになりました。
また、現在マイナンバーカードを持っていない国外在住者(2015年10月5日以降に国外転出をしている方に限る。)も国外転出向けマイナンバーカードを在外公館窓口等で申請することが可能になります。
日本の住民票を外して海外在住ですとマイナンバーのステータスが「国外転出により返納」になっています。
これを国外在住でも発行することが出来るようになりました。
日本国内では健康保険証に顔写真が無いことを悪用し、保険証の貸し借り不正があるようでマイナンバーカードと保険証の
紐づけがされるようです。
任意とは言いますが、事情から察すると必須になっていくのではないかと思います。
私は日本でも年金を払っていますし、健康保険などの社会保障費を払っていますので登録しました。
マイナンバー自体は同じ番号なので香港の銀行に報告する必要は無さそうです。
申請からカード受け取りまで、だいたい2か月ほど掛かりました。