70歳就業確保法とは
70歳就業確保法とは、2021年4月1日に改正された高齢者雇用安定法によって、新たに事業者に求められる努力義務です。これは、少子高齢化に伴う社会背景や、個々の事業者や労働者の多様なニーズを踏まえ、65歳以上の高齢者に安定した雇用の機会を与えるものです。
厚生労働省は改正時点で、70歳までの定年引上げや定年廃止を義務化することが望ましいとしています。
高年齢者雇用安定法とは
高年齢者雇用安定法は1986年、働く意欲がある人は年齢に関わらず、その能力を十分に発揮できるよう、高年齢者の働く環境をよりよく整えるために成立された法律です。この法律により、定年は60歳を下回らないことが努力義務として定められました。
その後、1990年には65歳までの雇用努力義務が課せられ、1990年には努力義務であった60歳定年が義務化されました。つまり、これにより定年を60歳より下回ることができなくなったのです。
さらなる高年齢者の雇用促進を図るため、2021年4月1日に改定により労働者を60歳まで雇用していた事業者側は、いずれかの措置を取る努力義務が課せられました。
- 70歳までの定年引上げ
- 定年制そのものを廃止
- 70歳までの継続雇用制度の導入
- 70歳までに継続的に、業務委託契約を締結する制度の導入
- 70歳までに継続的に、事業者が自ら実施する社会貢献事業、あるいは事業者が委託・出資等をする団体が行う社会貢献事業に従事できる制度の導入
法改正が進んだ背景には、少子高齢化が急激に進む中、日本経済を維持するためにも高年齢者の労働力の確保と、膨れ上がる社会保障費を抑制する狙いがあります。
定年が70歳になった場合の注意点
では、実際に70歳まで就業することになると、どのようなメリットやデメリットがあるのでしょう。注意点などを含めて解説します。
定年が70歳になった場合のメリット
労働者側にとっては、定期収入を得られて生活が安定する、社会参加をすることにより生き甲斐が増えることや健康維持への意識が高まるなどが挙げられます。
一方、雇用側にとっては、安定した即戦力を確保でき、それまでに労働者が培ってきた知識や技術を活かせるメリットがあります。引継ぎを兼ねて、後進を育てる時間も確保できます。
定年が70歳になった場合のデメリット
労働意欲がそれほど高くない労働者にとっては、長年働き続けなくてはいけない圧迫から、精神的に疲弊したり、逆にモチベーションが低下したりすることがあります。
一方、労働意欲がある労働者は、仕事に夢中になるあまり、70歳以降のセカンドライフについて考える機会を先延ばしにすることもあります。会社人間のままでいると、いざ仕事から離れたときに何をしていいか途方にくれるケースも考えられます。
また、ただでさえ体力や健康面に不安を抱える年代なので、肉体労働が多い職場では身体に負担をかけてしまうことも少なくありません。
雇用者側としては、人員が足りていることから新規採用に積極的を行わなくなりますが、それは長い目で見れば企業の損失です。ベテランの高年齢者がいることで、若い芽が伸びるタイミングを逃す、職場のパワーバランスが崩れてしまう危険性も考えられます。
定年が70歳になった場合の注意点
多くの企業は、労働者が60歳になると役職定年や再雇用の形で契約を改めるため、一般的には給料が安くなります。給料が下がってしまうのに、労働者側は以前と同じ知識や技術を提供しなくてはならず、これが不満を募らせる一因となります。
また、定期的に給料を受け取っていると、年金の受給額が減額されることもあるので注意が必要です