【岩手・紫波】行政書士 佐々木浩哉

【岩手・紫波】行政書士 佐々木浩哉

前職は岩手県立病院の事務職員。今は行政書士。

特定疾患(難病)申請の「書類集め」で困っていませんか?

難病の医療費助成を受けるためには、診断書のほかにも 所得証明書・住民票・保険証の写し など、多くの役所書類を揃える必要があります。 しかし、体調が優れない中で役所を回るのは、患者さんご本人にとっても、ご家族にとっても大きな負担です。

  • 外出がつらい

  • どの年度の証明書が必要か分からない

  • 家族が遠方で手伝えない

  • 書類の不備で申請が進まない

こうした声を、様々な場面でお聞きしております。

書類の取得から申請まで、私が代わりにサポートします

当事務所では、患者さんが無理をして役所に行かなくても済むよう、必要書類の収集から申請手続きまでをワンストップで代行しています。

  • 必要な役所書類の代行取得

  • 世帯区分・所得区分の確認

  • 郵送・訪問での柔軟な対応

  • 書類の不備チェックと申請サポート

「診断書はもらったけれど、その後どう動けばいいか分からない…」 そんな方の負担を少しでも軽くし、治療に専念できる環境づくりをお手伝いします。

医療相談室(MSW)の皆さまへ

ソーシャルワーカーの皆さまは、制度の説明や相談支援を担う一方で、役所での書類取得までは代行できないというジレンマを抱えておられます。

当事務所は、その“最後の一歩”を補完する存在として、患者様の書類準備を確実にサポートいたします。

  • 書類集めに不安を抱える患者様

  • 外出が難しい患者様

  • ご家族のサポートが得にくいケース

こうした場面で、ぜひ選択肢のひとつとしてご紹介いただければ幸いです。

「自分で集められない方のための選択肢」として

代行サービスは、決して“やらなければならないもの”ではありません。 あくまで、サポートが必要な方が安心して申請できるようにするための手段です。

「書類の準備だけ手伝ってほしい」 「申請まで伴走してほしい」

どちらのケースにも対応できますので、まずはお気軽にご相談ください。

 

 行政書士佐々木浩哉事務所

  行政書士 佐々木浩哉

 

 

わたしは「アウト」と思っている

1. なぜ「アウト」なのか?(3つの主な理由)

 

  • 上映権の侵害 :家庭での視聴は「私的使用」です。インターネット配信業者は個人利用はOKで商用利用はアウトとしているところがほとんどです。お店のなかで、お客さんが勝手にスマホを見ている分については、個人利用なんですが、お店のモニターで多数のお客に見せるのは「営利目的の公開」とみなされるので、「商用利用」なんで、契約違反です。

  • 公衆送信権・伝達権の侵害 :YouTubeやTVerなどの配信コンテンツを、本来の受信デバイス以外で不特定多数に見せる行為も、権利者の許諾が必要ですので、都度都度、許諾を得るのであれば、合法です。しかし、正常な判断ができて、許諾を得ることができますか?相手先、どこだか知ってますか?

  • 利用規約違反 :繰り返してごめんなさい。そもそもYouTubeやTVerの利用規約には「非営利かつ個人的な視聴に限る」といった旨が明記されています。これを営業用に使用することは、サービス提供側との契約違反にもなります。

2.カラオケモニターの転用について

カラオケ機器(DAMやJOYSOUNDなど)は、お店が「演奏権」の公衆送信手数料をJASRAC等に支払うことで運用されています。

しかし、そのモニターに別のソースを繋いで流す行為は、カラオケの契約とは別問題です。

また、通常、モニターには端子がついていて、個人視聴向けという体で接続が可能となっています。

  • カラオケの契約: カラオケ楽曲を流すためのもの

  • YouTube等の視聴: その動画自体の権利をクリアしていない

そのため、「カラオケ代を払っているから何でも流していい」という理屈は通りません。


3. 「これならOK」なケースはある?

基本的には厳しいですが、以下の場合は例外となります。

  • テレビの地上波放送をリアルタイムで流す 家庭用テレビをそのまま設置し、通常の放送を流すだけであれば、営利目的であっても(現時点では)許諾不要とされています。ただし、録画した番組を流すのはNGです。

  • 著作権フリーの素材を流す 自作の動画や、商用利用が許可されている著作権フリーのBGM・映像素材であれば問題ありません。


【重要】JASRACの監視と罰則 最近はSNSでの投稿などから無断利用が発覚するケースも増えています。権利者から損害賠償を請求されたり、最悪の場合は刑事罰の対象になるリスクもあるため、安易な転用は避けるのが賢明です。

もし、お店の雰囲気作りのために映像を流したいのであれば、店舗向けの映像配信サービス(USENなど)を契約するのが最も安全で確実な方法です。

 

 

 

同様のことが、どこにでも当てはまって、地上波テレビはOKなんですね

ほかのネット配信系のほとんでが、権利のことも関係していて、ダメなんですね

できるところもあるから、確認してね

 

やばくならないうちに対策したほうが良いとは思うんだけど、

タダより高いものはないってね。お気を付けて