今回は保険の受取人について。

 

保険の受取人ですが基本的には2親等以内に指定しなければならないようになっています。

 

例えば、

自分の死亡時の保険金は 配偶者 親 祖父母 子供 孫 兄弟姉妹 までが2親等です。

甥・姪は外れてきます。

 

とは言え昨今は事実婚であったり、甥・姪と関係性が近いとこの人に残したいというのも出てきますよね。

 

保険会社も対応が変わってきており対応可能な場合も出てきております。

 

詳しくは一度ご相談してみてください。