相続財産を減らす方法の一つに贈与がありますが、
贈与する相手が相続人かどうかで違いがあります。

それは

相続人に贈与した場合、
相続開始から3年以内の贈与は持ち戻しをして
相続税の計算に入るというものです。

子供がいる場合、相続人は子供ですが
親が死亡する前3年間に贈与したものは親の財産のまま計算されるというものです。

では、どうするか?

そうです
相続人以外に贈与すればよいのです。

孫や子供の配偶者は相続人では、ないので
死亡直前の贈与はよーく考えて行いましょう!