自動車登録申請書の添付書面の有効期間が延長されました(2回目)
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自動車の名義変更をする際に、印鑑証明書や住民票を添付する必要がありますが、
その有効期限は、発行日から3ヶ月となっています。
この期間が、新型コロナウイルス感染症対策として延長されていますので、
3ヶ月の期間を過ぎた印鑑証明書や住民票でも受け付けてもらえます。
延長期間
令和3年4月12日から令和3年10月11日までに発行された印鑑証明書や住民票で
令和4年1月12日まで受け付けてもらえます。
普通自動車の名義変更には、車庫証明が必要となりますが、
車庫証明の有効期限は、証明の日から概ね1か月となっております。
実際には、証明の日から40日間受け付けてもらえますが、これも延長に
なっています。
令和3年6月2日から令和3年12月2日までに発行された車庫証明は、
令和4年1月12日まで有効なものとして申請可能です。
軽自動車の名義変更にも、印鑑証明書や住民票のコピーを付ける必要がありますが、
これも同様に延長されています。
軽自動車の添付書類の延長期間
令和3年4月12日から令和3年10月11日までに発行された印鑑証明書や住民票のコピーで
令和4年1月12日まで受け付けてもらえます。
