こんばんは。もうすっかり秋ですね。三連休もあと1日ですね。
そして私の夏休みもあと1日です(涙)
さて、今日は確認株式(有限)会社について調べてみました。
以前ブログ で書いた際、個人事業主は確認株式会社は設立できない、と書いたのですが
一旦、廃業届けを出せば、普通に設立できるそうです。
そういうわけで現行の株式会社と確認株式(有限)会社との違いを記述してみたいと思います。
まずは設立手順の違いですが、以前書いた設立手順の他に以下の作業が
必要です。
設立手順の違い
・定款に5年以内に資本金1千万 にする、できない場合、解散する趣旨を記述
以下の書類を経済産業局に提出します。
1.定款の写し
2.申込者が創業者であることを誓約する書面
3.事業を営んでないことを証明する書面
設立時は通常の会社設立手順の他にこれだけ行えばよいようです。
次に設立後は、どのような制約があるか見ていきたいと思います。
通常の株式会社と確認株式(有限)会社の違い
・資本金が1千万未満でよい。
・5年以内に資本金を通常の1千万円にしなければいけない。
※ただし、来年4月に施行される新会社法により、この誓約はなくなる。
・経済産業局へ毎年、経理資料の提出義務がある。
※貸借対照表や損益計算書などの経理資料を、税務書の他に経済産業局に
毎年提出しなければなりません
・経済産業局に提出した経理資料は誰でも観覧が可能
※法人のプライバシーがない!きびし~
・利益配当の制限
※「あまり利益が出てないのに配当を出してはいけませんよ」との制限らしいです。
これぐらいですかね。
ただ、こちらも来年4月に始まる新会社法により、無くなりますので
決算時期を1,2,3月にしなければ経理資料の提出はしなくてもよいのかもしれません。
そういった意味ではこういう制約はあまり気にしなくてよいのかもしれませんね。
大きな違いについてはこれぐらいのようです。
ですので、もし、2006年3月までに会社を設立する場合、確認株式(有限)会社を設立し
4月になったら定款などを変更し通常の株式会社にしてしまうのも選択肢の一つですね。
そんなわけで今日は確認会社について記述してみました。
PS.
本日ついに愛知万博が入場規制をしたようです。すごい人のようです。
今日だけで28万人、累計2千万人、すごいですね~。
そんなわけで、とらの寝顔でお別れです。相変わらず気持ちよく寝ております。






