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FPひろしのブログ

仕事から趣味の野球観戦、その他、普段あったことなど、何でも書いていきます。

今日は勝ってるなと思ったら、いつの間にか逆転されて、とうとう7連敗。


中日の落合監督とは来季は契約を結ばないとのことですが、ロッテに来て、GMかなにかやったら面白いと思う。


監督としては確かに優秀ですが、采配に面白みに欠ける点と、ファンサービスが足りないという点で、監督では物足りなく感じると思いますが、GMあたりになってもらって、編成とファンサービスに力を入れてもらえるなら、いいかもしれない。


今年は、昨年のメンバーがかなり減って、人件費は大幅に落ちているでしょうが、収益も昨年と比較して、かなり落ちているでしょう。


仕事が忙しかったりしたこともあるけど、今年は俺も昨年の1/3程度しかマリンに行っていないし、グッズもあまり買っていない。


来年は勝っても、負けてもワクワクするような、球団になって欲しいと思う。



台風一過と言うと、雲一つない天気を思い浮かべますが、今日は雲が多いですね。

午後から天気が崩れてくると言う予報でしたが、茨城は雨が降ってきました。

さっき利根川の水面を見ると、泥色で濁っており、水量も増えていて、あと3~4m水面が上がると、利根川から、水が溢れそうです…。

こんな利根川初めて見ました。

今日は台風の被害に遭われたお客様からの問い合わせが、多いです。

頑張らねば�
台風の話題を書いたので、それに関する火災保険のことも書きたいと思います。

今回、台風で被害に遭った場合、保険の対象にはなるのでしょうか?

火災保険にも色々ありますが、住宅総合保険や店舗総合保険など、総合タイプと言われている保険であれば、台風による風災や洪水等による水災は補償します。

風災の場合は、台風で物が飛んできて、保険の対象の建物が壊れた時やシャッターがめくれた時に補償の対象になります。

ただ、20万円以上の損害がないと補償がない場合や、免責金額が設定されている場合があります。

20万円以上の損害がないと補償がない場合は、原則20万円以上損害があれば、認定された損害額全額が補償の対象になる場合が多いです。
これをフランチャイズ方式と言います。

例えば、19万円の損害だと、補償はありませんが、21万円だと21万全額が補償の対象になります。

では、免責とは何でしょう?

簡単に言うと、免責金額とは自己負担額のことです。

免責金額5万の契約の場合、被害額が50万円だと、50万円から5万円を差し引いた、45万円が補償額となります。

だいたい風災の補償がある場合は、フランチャイズ方式か免責方式のどちらかになりますが、最近はフランチャイズも免責もない保険も出てきました。

次は、水災補償について説明しますね。

保険での水災とは、台風・暴風府による洪水や土砂崩れ災害を指します。
融雪洪水や高潮も水災の補償対象になります。

ただ、水災の補償を受けられる場合にも、条件がついている場合が多く、通常は、床上浸水または地盤面より45センチ以上の浸水か、損害額が評価額の30%以上になった場合でないと補償されなません。

しかし、上記はあくまで一般的な話で、最近は保険会社毎に補償内容が変わってきており、また同じ保険会社の同じ商品でも、リスク細分化によって補償内容が変わっていたりもします。

水災の外せる保険も増えているので、保険によっては、補償がない場合もあります。

かけている保険の補償内容がよく分からない場合は、保険会社に聞くか、パンフレット、証券、約款等でご確認ください。

また、経年劣化による雨漏りを補償する保険はありません。
(聞いたことありません。)

いや~、さっき、久しぶりに緊急地震速報が来ましたね。

茨城県北部で震度5弱とか…。

台風に地震なんて、ホントに勘弁して欲しいですね。