『特許出願を自分でしたい人のための特許講座』

『特許出願を自分でしたい人のための特許講座』

特許取得に貢献してきた長年の経験を活かして、自分で特許出願したいというあなたのお手伝いができるよう、特許出願や特許手続等特許に関するお役立ち情報を提供していきます。

 このブログでは、特許についてのお役立ち情報を記載していきます。少しでも特許というものに親しみを感じてくれたらうれしいです。そして、発明が思い浮かんだから自分で特許出願をしちゃおうかな、なんてあなたが考えるようになったら私にとってうれしい限りです。

 具体的には、以下のことについて書いていこうと思っています。


・特許業界について
・発明について
・特許に関する費用について
・特許を取得したときの収入について
・仕事場の環境

・特許出願の明細書の書き方など

・特許出願の図面の書き方など

・特許出願の手続に関すること


などなどです。


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 あのgoogleが自動運転カーを開発していたなんて、...知ってました?さすが、ソフトウェアの会社ですね。道路工事や歩行者にも対処可能にあったとか。逆にいうと、今までは歩行者を引いていたということ!? 


 現在、CMでも見られる自動走行システムや自動停止システム(衝突防止機能)は、十数年から特許出願されていました。私自身も特許出願したことがあります。当時は、中央線や車線などの白線が切れているところはどう認識するか、など100%保証されていなかったので、実用化できるのかなあなんて思っていましたが、100年以上の月日を超えて商品化されてきました。



 ということは、自動運転技術も100年後には実用化されてくるのでしょうか。 仮に、実用化されたとしても、私はその車両を運転する勇気はないでしょう、きっと。詳細は、こちらの記事 でどうぞ。



 今日のところはこんな感じです。

 【図面の簡単な説明】について知りたい人がいるので説明します。

 特許庁は、図の説明ごとに行を改めて記載する、説明しています。



 具体例を挙げますと、



【図面の簡単な説明】

  【図1】本発明に係る灰皿の一実施の形態を示した斜視図である。

  【図2】本実施の形態における認証処理を示したフローチャートである。



 というように記載します。

 公開公報をみると、



  【図1】本発明に係る灰皿の一実施の形態を示した斜視図。



 と、記載しているのを散見します。明細書は、普通の日本語として記載すべきなので、「斜視図。」で箇条書きみたいにするのではなく、「斜視図である。」と、記載してください。


 ちなみに、図面では、部材などに符号をつけて説明に用いますが、図面に符号をつけても図面の簡単な説明には符号を外して記載します。公開公報をみると、符号をつけて記載しているのも散見しますが、符号を含めないで記載してください。



  【図1】本発明に係る灰皿10の一実施の形態を示した斜視図である。



ではなく、



  【図1】本発明に係る灰皿の一実施の形態を示した斜視図である。

と記載します。



 ところで、特許出願を自分でするためのノウハウを詰め込んだ教材を作成しました。これは、このような図面の簡単な説明の記載方法を含む、特許明細書の書き方をメインとし、特許調査から願書の書き方まで、特許出願に必要な情報を網羅した教材です。ですので、この教材があれば、他には何もいらないと言いきれます。特に、専門家が特許明細書を実際に作成する作業を収録しました。また、事例研究として出願済みの特許明細書について分析、解説しました。特許明細書を作成するために是非参考にしてください。

 こちら特許明細書の書き方教えます!!  をどうぞ。


 今日のところはこんな感じです。

 タイトル通り、1000年に1秒の誤差しかない時計が開発されたということです。開発された時計は一般的な腕時計と同程度の重量なのですが、駆動時間は36時間だそうです。


 ということは、1日半で止まってしまうから、その際に計時がストップする。そのたびに時間を合わせる必要が生じる。なんか意味がないような気がするのは私だけでしょうか。


 それに、1000年に1秒の誤差をどうやって測定するのでしょう。きっと論理的に求めるのでしょう。しかし、1000年に1秒の誤差をどこの誰が要求するのでしょうか。



 まあ、ケチをつけても仕方がない。いやあ、実に素晴らしい技術ということでまとめましょう。詳細はこちらの記事 をどうぞ。



 今日のところはこんな感じです。

 【実施例】に続けて記載するのが【産業上の利用可能性】です。



 特許庁は、特許を受けようとする発明が産業上利用することができることが明らかでないときは、特許を受けようとする発明の産業上の利用方法、生産方法又は使用方法をなるべく記載する、と説明しています。



 なんか、わかりにくい言い回しですね。要するに、あなたの発明が利用できる技術分野があれば明確に示しなさいということなのでしょう。



 この欄も【実施例】と同様、「なるべく」ですから、必ずしも記載する必要はありません。そして、私は、記載したことがありません。もし、書きたければ、【産業上の利用可能性】を設けなくても【発明を実施するための形態】の欄の中に記載すればよいと思いますし、事実、私はそうしていて【産業上の利用可能性】を設けて記載したことがありません。



 昔の明細書の形式には、【産業上の利用可能性】か【産業上の利用性】か正確な名称は忘れましたけど、こういう欄が明細書の最初、現在の【技術分野】の位置に設けられていて、そこに技術分野を記載していました。現在では、【技術分野】になったので、【産業上の利用可能性】の欄が終りのほうに移動して残されているような感じです。



 今日のところはこんな感じです。

 少し、間が空いてしまいました。


 今まで実施の形態について結構丁寧に説明してきました。この実施の形態に続けて実施例を記載します。


 実施例の記載について、特許庁は、必要があるときは、発明の実施の形態を具体的に示した実施例をなるべく記載する、と説明しています。「なるべく」ですので、必ずしも記載する必要はないということです。

 【実施例】の欄を設けて記載するのは、例えば、化学などの発明において実際に行った実験の結果や数値例などを挙げた実施例です。



 ちなみに、化学関連の発明を担当していない私は、【実施例】の欄を設けて明細書を作成したことはありません。実験結果等を記載する場合がたまにあるのですが、それは【発明を実施するための形態】の欄の中に記載していますし、それでOKです。



 ですので、物の発明の場合、壊れにくくするという目的でした発明であって耐久テストなどを行うことで証明した場合などは、【実施例】の欄を設けて耐久テストの結果を記載してよいでしょうけど、そのようなテストを行わなければ、【実施例】は不要です。



 今日のところはこんな感じです。