こんばんわ。税理士の細川ひろみです。

確定申告を間違えたときにやり直しが出来るのが更正の請求です。

1 更正の請求で何年前までさかのぼれる?
2 納めた税金が少なすぎたら?
3 まとめ

1 更正の請求で何年前まで遡れる?

確定申告書を提出した後に税額が間違っていたことに気づき提出できるのが更正の請求書。今は5年遡れます。
今まで還付申告が出来るのにしていなかった場合には更正の請求ではなくて確定申告することによって還付を受けることが出来ます。
確定申告をしたけど、扶養の控除を忘れていた、障害者控除を忘れていたなどという理由がある場合に、証明する書類をつけて更正の請求をすれば、正しく計算された税額と間違って計算された税額との差額が戻ってきます。

2 納めた税金が少なすぎたら?
 
 納めた税金が正しく計算されたものよりも少なかった場合には、修正申告書を提出して差額分の税金を納めることができます。
正しい方が多く税金を納めなくちゃいけないから、今回は黙っておこうと修正申告書を出さないで税務調査があった場合には、罰金がかかってきますので注意してください。

3 まとめ

 確定申告で正しく計算したつもりの税金。人間なので間違っていることもあります。
その時のために、上記で書いた更正の請求や修正申告書の提出という制度があります。
確定申告の時は慌ててやったから、あまり詳しく数字を見れなかったけれども、後から丁寧に計算してみたら税額の間違いに気づいたという時は、更正の請求や修正申告をしてみてはいかがでしょうか。更正の請求書はe-taxでも作れます。