こんばんわ。税理士の細川ひろみです。
自宅兼事務所。昔の私の憧れでした。
1 役員に社宅を貸した場合
2 家賃の決め方
3 給与として課税される場合
4 まとめ
1会社が建物を建てて、役員が住む場合
社宅に役員が住む場合には、役員が会社に賃料相当額を払っていなければ給与課税
されてしまいます。つまり、社長だからといって無償で会社の持っている建物に住むことは
できません。社長と会社は別人格なので、いくら社長といえども会社のものをただで借りる
ということは許されないのです。
2 家賃の決め方
家賃は小規模な住宅であるか小規模な住宅ではないかによって算式が異なってきますが、
一定の算式によって計算した金額を合計したものです。詳しい算式は↓にあります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm
一定の算式の中には、建物の固定資産税の課税標準額や、建物の床面積(社宅に
あてている分)、敷地の固定資産税評価額などが必要になります。
建物の固定資産税評価額は、新築の建物の場合はわからないことが多いです。
その場合には、市役所や区役所に問い合わせると、教えてくれます。
3 給与として課税される場合
上記の算式によって計算した金額より低い価額でかしていたり、お金を受け取って
いなかったり、入居者が直接契約している家の家賃を負担してあげた場合には、
お給料として課税されますので、注意が必要です。
4 まとめ
常識の範囲内の社宅であれば、計算式に当てはめた賃料を会社に支払うことによって
社宅に住むことができます。
この時、会社が受け取る賃料相当額は家賃収入または雑収入(非課税)に
計上します。
会社が建てた建物でも一定の金額は会社に払っていればそこに住むことが出来ます。
社長だからお金を払わなくていいということはありません。
無駄な税金を払わないためにも、一度、計算しなおしてみるといいかもしれません。