こんばんわ。税理士の細川ひろみです。
青色申告の出来る人は、青色承認申請書を所定の期限までに出して承認を受けた
事業所得、不動産所得、山林所得を生じる業務を行っている人です。
1 青色申告承認申請書の提出期限
2 青色申告の特典
3 青色申告と白色申告で帳簿のつけかたはどこが違うのか
4 まとめ
1 青色申告承認申請書の提出期限
青色申告承認申請書は、青色申告の承認を受けようとする人が出す書類で、
その承認を受けようとする年の3月15日まで所轄する税務署に提出します。
(承認を受けようとする年の1月16日以後に開業した場合には開業の日から2月以内)
2 青色申告の特典
青色申告にすると何がいいのか?
利用できる特典は40種類以上ありますが、よく知られているものが、
①65万円の控除が受けられること(自動的に65万円は経費として計上できる)
②損失が出た場合に3年間は繰り越せる
③専従者にお給料が払える(ただし、届出書の提出が必要)
というのがあります。そのほかにも沢山の特典がありますが、上記にあげたものが
納税額が大きく変わる(節税効果が高い)特典になります。
これらの特典は受けなくてもいいという方は、白色の申告のままでいいと思いますが、
やはり節税の効果を考えるならば、絶対に青色にした方がいいです。
3 青色申告と白色申告で帳簿の付け方はどこが違うのか?
よく勘違いされている方がいますが、青色でも白色でも帳簿はつけなくてはいけません。
では、どこが違うのでしょうか?
それは、青色は複式簿記で帳簿をつけなくてはいけないのですが、白色は単式簿記
でいいという所。
つまり白色はお小遣い帳のようなものをつけていればいいのですが、青色はそれでは
ダメですよ。ということ。
複式簿記というと急に難しくなったような気がして、ついつい敬遠しがちですが、
帳簿をつけるという意味では青色でも白色でも同じようなもの。
会計freeeを使えば複式簿記を知らなくても経理が出来るという宣伝をしているように
実際に簿記がわからなくても処理は出来るように作られています。
入力が正しいか、そうでないかは出来上がったものを見て判断する必要はありますが、
入力自体は自分でもできるということです。
帳簿を作るために同じような時間かかるのであれば、多くの特典を受けられる
青色申告にした方がいいんじゃないのかなと思うのです。
4 まとめ
今まで書いてきた通り、事業を本気でやろうと思うならば、開業届を出して、
青色申告承認申請書を提出して、税務上もたくさんの特典を受けつつ事業を行って
いくのが一番の節税です。