こんばんわ。税理士の細川ひろみです。

 

今日は一日研修。題名にもあるように配偶者居住権について学んできました。

 

 1 配偶者居住権について

 2 この制度がつくられた背景と

   制度導入のメリット

 3 配偶者居住権の評価

 4 配偶者居住権消滅時の課税関係

 5 まとめ

 

1 配偶者居住権について

   配偶者居住権とは、2020年4月から施行される配偶者の居住権を長期的に保護する

   ための方策です。

 

2 この制度がつくられた背景と制度導入のメリット

  高齢化社会の進展により、配偶者が相続後に長期にわたって生活を継続することが

  多くなるが、住み慣れた居住環境を維持したうえで相続後の生活資金として一定額

  の相続財産を確保していく必要がある。しかし、高齢者の再婚も増加しているため、

  必ずしも配偶者と子の関係がいいとはいいがたいケースもある。

   

  例えば5,000万円の自宅と5,000万円の現預金を相続財産として持っている場合

  後妻と被相続人の子でこの財産を分けるとすると、後妻は生活を維持するために5,000万円の家を相続すると、被相続人の子は5,000万円の預貯金を相続することになります。

 

  これだと、配偶者は家はあるけれども、現預金は全く相続できないという状況になってしまいます。

 

  しかし、配偶者居住権の制度を利用すれば、配偶者は2,500万円で配偶者居住権を取得でき、2,500万円の現預金を取得できる。つまり、自宅での居住を継続しながら他の財産も取得できるようになります。被相続人の子は、配偶者居住権のついた建物の所有権2,500万円と現預金2,500万円を取得することになります。

 

3 配偶者居住権の評価と税務上の取り扱い

   

   【建物】

   ①配偶者居住権付建物の価額

 

                

  固定資産税評価額×[【(耐用年数-建築後経過年数)(以下㋐とする)-存続年数】÷㋐]×残存年数に応じた民法の法定利率による複利現価率

 

   ②配偶者居住権の価額

     固定資産税評価額ー配偶者居住権付建物の価額

 

  【土地】

   ①配偶者居住権付敷地の価額

     相続税評価額×存続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率

   ②配偶者居住権に基づく敷地利用権の価額  

     相続税評価額ー配偶者居住権付敷地の価額

 

4 配偶者居住権の消滅時の課税関係

  配偶者が死亡すると、配偶者居住権は消滅し、相続税の課税関係は生じない。

  

  配偶者の合意があった場合には、生存中でも配偶者居住権は消滅する。

  この場合には贈与税がかかる。

 

5 まとめ

  配偶者居住権制度は、配偶者の生活を守るために相続税法で定められた規定です。 

死ぬまで住み慣れた家に住んでいていいよという他の人には譲渡することのできない配偶者だけに認められた権利。

 この権利の価額を求めるときに使われる存続年数には厚生労働省の作成に係る完全生命表による年数を使いますが、その表には平均余命年数が表示されています。

この表をどのように作ったのかまではわかりませんが、70歳女性の平均余命年数は20年。

 

90歳女性の平均余命年数は6年となっています。

 

人生100年時代と言われていますが、実際に数字を見せられると驚かされます。

 

相続を争族にさせないためにも、まだ相続のことなど先でいいとは考えずに、早めにしっかりとした準備と対策が必要なことを伝え続けていきたいと思います。