おはようございます。税理士の細川ひろみです。
昨日は、開業して税務上の特典を受けたいなら、開業届と青色申告承認申請書の
提出が必要なことを書きました。
https://ameblo.jp/hiromiobata/entry-12523469201.html
これらと合わせて出したいのが、
【給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出書】と
【源泉所得税の納期の特例の承認に関する届出書】です。
この二つは絶対出さなければいけないわけではなく、従業員を雇っていてお給料を支払う
と決まっているときにだす書類です。
【給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出書】は
最初は従業員がいないけれども、自分の会社が大きくなってきて従業員を雇おうかなと
思った時に出す必要があります。
そして、会社や個人事業主は人を雇って給与を払っている場合には、支払い金額に応じて
支払の都度、所得税と復興特別所得税を徴収する義務があります。
毎月、給料を払って、源泉税を納めるのは大変なので、従業員が10人未満の場合には、
7月10日と1月20日に6か月分をまとめてはらってもいいよ。その代わりに、
そうする場合には届出書を出してね。というのが
【源泉所得税の納期の特例の承認に関する届出書】
これも年の途中でも出すことが出来ます。
原則として提出した日の翌月に支払う給与から適用できます。
これは間違えると大変です。
一か月分の源泉所得税を払わなかったら、その分の罰金がかかりますから。
丁寧に確認してください。
最初から従業員もいて、源泉所得税の納期の特例を使おうと思っている場合には、
昨日ご紹介した開業freeeの書類を作るときに、そのように選択すれば、
自動的に、
【給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出書】と
【源泉所得税の納期の特例の承認に関する届出書】も作成できます。
以上、昨日と今日で個人事業者が開業したときに出す書類について書きました。