おはようございます。税理士の細川ひろみです。

 

事業を始めたとき、1か月以内に出さなければいけないのが開業届。

 

開業届って、出さないでも申告している人は結構います。

 

なぜなら、開業届を出さなくても白色申告は出来るからです。

 

では、なぜ開業届を出さなければいけないのか?

 

それは、税金上の特典を受けるためです。

 

開業届とセットで出すのが、青色申告承認申請書。

 

この2つの書類の作成については、会計ソフト会社freeeが提供してくれている

 

開業freeeを使うと無料で簡単に作成できます。

 

いくつかの質問に答えていくだけで、この2つの書類を作成してくれます。

 

出来あがった書類を印刷して、税務署に郵送するか、持参すれば手続き完了。

 

開業freeeで作った場合には、必ず2部(一部は提出用、もう一部は控え用)出力できる

 

ようになっているので問題ないのですが、普通に税務署から書類を持ってきたり、

 

インターネットから書類を出力すると、開業届は控え用も出力されますが、青色申告承認申請書

 

の方は、一枚しか出ないんです。

 

どちらが重要かと言ったら、青色申告承認申請書を出しているか、出していないかで

 

税務上受けられる特典が大きく異なってきますので、青色申告承認申請書の方が開業届よりも

 

何倍も重要なんです。

 

でも、この書類って、開業したての時にだすので、とても忙しく、バタバタと提出することが

 

ほとんどです。

 

そのため、ほとんどの方が、出したか出していないか覚えていない。

 

しかも、控えもない!!

 

という状況です。

 

事業主本人が税務署に行けば、自分が出した届出書を見せてもらうことはできます。

 

ただし、見せてもらえるだけなので手書きで書き写す必要があります。

 

こんな2度手間になるようなことを避けるためにも、青色申告承認申請書もコピーで

 

控えを作って、提出用と控え用の両方を提出するのが望ましいです。

 

両方提出すれば、控え用にも受領印を押していただけるので、自分がいつ提出したのかも

 

明確になります。

 

郵送で提出する場合には、必ず返信用封筒に切手と自分の住所氏名を書いて同封してくださいね。

 

今日、ここで書いた書類のほかにも従業員がいる場合には他に必要な書類がありますので

 

そちらは明日詳しく書いていきたいと思います。

 

国税庁のページからとれる開業届と青色申告承認申請書のリンクはこちら↓

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/05.pdf

 

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/10.pdf