こんばんわ。税理士の細川ひろみです。

 

源泉所得税。従業員にお給料を払っていて、源泉所得税がゼロの場合でも申告は必要です。

 

お客様の中には、お給料を払っているけれども、源泉所得税を徴収していないから

 

申告はしなくていいと思っている方もいらっしゃいます。

 

しかし、それは間違いです。

 

会社を設立したときや個人で事業を始めたときに

 

給与支払い事務所等開設届出書と

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_11.htm

源泉所得税の納期の特例に関する申請書

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_14.htm

 

を提出した場合には、お給料を払っている場合には源泉税がゼロの場合でも

 

7月10日までに、源泉所得税の納付書を税務署に郵送するか、etaxで徴収高計算書を

 

電子申告するかしなければなりません。

 

郵送する場合には、信書便で郵送します。

控えが必要な場合には返信用封筒を同封して郵送すればOKです。

 

納付額がゼロの場合には、金融機関では受け付けてもらえないので、注意が必要です。

 

源泉税を預かっている方は、7月10日までに納付をしないと、罰金がかかってきてしまうので、

 

まだ準備をしていないという方は気を付けてください。