こんばんわ。税理士の細川ひろみです。

 

住民税の納付書、会社に届いている方も多いかと思います。

 

この住民税の納付書、年末調整の後にそれぞれの従業員の

住んでいる市区町村に給与支払報告書として会社が提出します。

 

従業員が2人だったり、お給料の金額が少なくて住民税の金額がお給料の金額から引くことが

出来ない場合には、その旨を給与支払報告書に記載します。

 

このようにして、各個人のデータが市役所に集まり、市役所はそのデータをもとに住民税の納付書

を各会社に送られてきます。

 

会社は送られてきた納付書を利用して7月10日以降住民税を従業員に代わって納めます。

これを特別徴収といいます。

 

従業員に代わって会社が納めますので、その分会社は個人のお給料から住民税を控除して

おかなくてはなりません。

 

会社に届いた各人別の住民税の税額表をもとに、それぞれの従業員から控除します。

 

会社を退職したり、お給料の額が低くくて住民税の額を引けない場合はどうするか。

 

該当する従業員の市区町村に給与所得者異動届を出す必要があります。

 

この届出書lを出せば、退職者については未納付分を退職時に一括徴収してもらうか、

新しい会社で特別徴収してもらうか、自分で払うかなどを選択することが出来ます。

 

会社に届いた納付書が今いる社員のものなのかを確認し、退職した社員がいた場合や

お給料が低くなった従業員がいる場合には、早急に給与所得者移動届出書を出す必要が

あります。

 

この届出書を出す前に、提出予定の市区町村に何月分から変更ができるかを確認しておいた

方がいいでしょう。

処理に時間がかかることもあり、自分が変更しようと思った月からの変更が出来ないことも

あるからです。