こんばんわ。税理士の細川ひろみです。
今日は、合同会社と株式会社の違いについて。
合同会社と株式会社の一番の違いは利益の配当の仕方にあります。
株式会社は一株当たりいくらの配当というのを決めなくてはいけませんが、
合同会社は出資に関係なく、定款等によって利益の配分の仕方を決めることができます。
株式会社の役員の任期は最長で10年なので、10年に一度、役員の変更の登記をしなければ
いけませんが、合同会社には役員の任期はないので、登記の必要もありません。
(登記の時にも若干の費用がかかります。)
設立費用にも大きな差があります。
株式会社を設立するためには最低でも約24万円はかかりますが、
合同会社は約10万円です。
ここまでみると株式会社よりも合同会社の方が、少ない金額で会社を設立することが
出来ますが、やはり社会的信用などを考えると、株式会社の方を選ぶべきです。
ご自身の状況、業務内容などからどちらで設立するべきかを考えた方がよいと思います。
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