こんばんわ。税理士の細川ひろみです。

 

個人事業主の方、自家用の車を事業でも使っている場合ってありますよね。

 

車の減価償却費のうち、事業共用割合分だけを経費にすることができますし、

 

ガソリン代、車検代なども事業共用部分は経費にすることができます。

 

駐車場を借りている場合には、駐車場も経費計上することができます。

 

 

では、事業共用割合をどのように決めるか。

 

1週間のうち事業で車を使う日数にしたり、走行距離で決めたり、使い方によって

 

ご自身で決めた供用割合を使うことになります。

 

事業供用割合を一回決めたら、おそらく変更することはあまりないと思います。

 

ご自身で決めた供用割合でよいのかどうか、根拠資料をもって税務署にお伺いを

 

立てることをお薦めします。

 

勝手に決めた供用割合で計算していて、いざ税務調査となってその供用割合はおかしくないですか?

といわれてしまったら、元も子もありませんので。

 

根拠資料に税務署からのお墨付きをいただいたら、認めていただいた日等をメモして

 

おくといいと思います。

 

その認めてもらった事業供用割合を使って、自家用車の事業共用分を経費に計上していってください。

 

自家用車を事業で多く使っている場合には、節税効果は大きくなります。