こんばんわ。細川ひろみです。

今日は配偶者や家族に払うお給料が経費になるかならないか。

通常、家族に払うお給料は基本的には経費にはなりませんが、条件を満たせば経費にすることができます。

青色申告であるか、白色申告であるかによっても条件が変わってきます。



青色申告の場合には5つの条件を満たす必要があります。

①その年の12月31日現在で15才以上であること
②一年を通じて6ヶ月を超える期間、事業に従事していること
③青色事業専従者に関する届出書を提出していること
④給与が届出書に記載した方法で支払われ、記載された金額の範囲内であること
⑤労働の対価として相当であるとみとめられること 

白色申告の場合には、好き勝手に金額が決められず、次の金額のうちいずれか低い金額が経費となります。


①従業員が配偶者の場合には86万円、配偶者以外の親族の場合には、ひとりにつき50万円

②控除を受ける前の事業所得等の金額÷(身内の従業員の数+1)

個人事業主の場合には会社とプライベートの財布が一緒なので、経費にするためには条件が厳しくなってしまうんですね。

家族にお給料を払う場合には、事前に準備が必要ですので、しっかり準備をして適切に節税しましょう。