こんばんわ。細川ひろみです。

 

今日は住宅ローン控除について。

 

①住宅ローン控除とは


 

住宅ローン等を利用してマイホームの新築、購入、増改築等をして、平成30年中に

 

住み始めた場合で、”一定の要件"を満たせば,10年間毎年、所得税が少し安くなる

 

制度です。

 

一定の要件とは、住宅ローンを組んで購入した自宅に住んでいること、住宅の床面積が50平方

 

メートル以上で、その半分以上が自分の居住用であること、控除を受ける年の合計所得金額が

 

3,000万円以下であること、ローンの返済期間が10年以上で、分割して返済することなどがあります

 

ので、マイホームでローンを組んだからといってすべてが適用対象になるわけではありません。

 

中古住宅についても、要件を満たせば適用がありますが、さらに要件が厳しくなります。

 

②初年度は確定申告が必要

 

この控除を受けるためには、ローンを組んで入居した年に確定申告をする必要があります。

 

2年目以降は年末調整で控除を受けられます。

 

控除を受けるために必要な書類は国税庁のホームページで確認してください。

 

 国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1213.htm

 

このなかにある借入金の年末残高証明書は住宅ローンを組んだ金融機関から送られてきます。

 

税務署に対して原本の提出が必要になります。

 

住民票の写しは、住宅に居住した日を確認するために提出します。 写しとありますが、これは

 

コピーでいいという意味ではなく、発行されたものが”写し”なので、税務署に対しては発行して

 

もらった住民票を提出します。

 

登記簿謄本は法務局で発行してもらい、コピーを提出すればいいですし、

 

不動産売買契約書は、住宅の取得価額を確認するために提出するので、契約金額と

 

所在地などが記載された部分のコピーを提出すれば大丈夫です。

 

③2年目以降に年末調整だけで済ませたい場合

 

2年目以降、年末調整だけで済ませたい場合には、計算明細書の”控除証明書を要する”という

 

欄にマルをする必要があります。

 

 マルをしておくと、税務署から適用期間中の申告書件控除証明書がまとめて送られてきます。

 

2年目以降の毎年の年末調整の時に、この控除証明書をその年の分ずつ提出すれば、

 

年末調整のみで控除を受けられることになります。

 

 控除証明書を要するという欄に〇をすることを忘れないようにしてくださいね。