こんばんわ。税理士の細川ひろみです。
今日は、副業が事業所得になるのか雑所得になるのかについて。
多くの会社で副業が認められてきて、やっている方も多いかと思います。
この副業で稼いだ分は確定申告しなきゃいけないと思う方も多いはず。
では、これは事業所得ですか?それとも雑所得?
事業所得ならば、青色承認申請書をだせば65万円の控除が認めらます。損失が出た場合には
給与所得と相殺できます。
なので、事業所得で申告したい!と思いがちですが、
事業所得となるためには、本気でやっているか、その事業を継続するつもりがあるのか、
片手間でやっているものではないか、安定した収入を得る可能性があるかなど、
いくつかの条件があります。
これらの条件に当てはまらない場合には、事業所得として申告することはできません。
事業としてやっているのだから、損が出るはずはないでしょ。というのが税務署側の考えに
あるからだと思います。
事業としてやっていなければ雑所得として計算します。
雑所得は所得が20万円を超えた場合に申告する必要があります。
所得とは、収入から経費を引いた金額です。
副業としてやっていて、事業所得として申告した場合には、見解の違いで否認されることも
ありますので、注意してください。