こんばんわ。税理士の細川ひろみです。
2019年10月1日からはじまる消費税の軽減税率について、対象となるものとならないものを
まとめてみたいと思います。
大きくは、酒類・外食を除く飲食料品と定期購読契約で週2回以上発行される新聞が軽減税率の
対象になります。
酒類・外食を除く飲食料品=ひとの飲用または食用に供されるもの
とされているので、外食やテイクアウト、ケータリングや有料老人ホーム等でおこなう飲食料品の提供は対象外とされ10%の税率になります。
医薬品、医薬部外品、酒税法に規定する酒類も除かれているので10%の税率です。
なので、栄養ドリンク(医薬部外品)は10%の消費税が課されることになります。逆に医薬品等に
該当しない栄養ドリンクは食品とされ、8%の消費税です。
みりんや料理酒についてはどうでしょうか?
先ほども書いたように、酒税法に規定する酒類に該当すれば、10%ですし、そうでないならば(例えば
アルコール分が1度未満のみりん風調味料)は8%のままでよいということになります。
自動販売機でのジュースやお菓子の販売はどうでしょう?
これらは単に販売するだけで、飲食させるという役務提供を行っていないので、8%のままということに
なります
飲食店で残りを持ち帰る場合はどうでしょうか?
この場合は、その場で飲食するために提供されたものなので、その時点で食事の提供になり、
そのあとに持ち帰るとしても、そのまま10%の消費税です。
新幹線での車内販売の飲食料の提供、食堂車での提供はどうでしょうか?
車内販売はもともと販売することを目的としていて、そこで食べさせることを目的としていないので、
軽減税率の適用になり8%ですが、食堂車での食事の提供は、そこで食事をさせることが目的となって
いるため、軽減税率適用外で10%の税率になります。
そのほか、ケータリングや出張料理はそこでつくって料理を提供しているため、軽減税率の適用外
となり10%ですが、そばの出前や宅配ピザはお客さんの指定したところに飲食料品を届けるだけなので
軽減税率の適用対象となり8%の消費税になります。
いろいろなものについて、これはどうなのか?
という疑問が出てきそうですが、例があるとなんとなく根底にある考え方がわかっていただけたかと
思います。
また詳しくわかったら書こうと思います。