こんばんわ。細川ひろみです。

 

今日は、日本に不動産を持つ海外勤務の会社員が、一緒に海外に住んでいる奥さんに

専従者給与を払えるかどうかです。

 

 

青色事業専従者に対する給与は

青色申告者は青色事業専従者給与として届け出た金額の範囲内で、労務の対価として

相当と認めらる金額を必要経費とすることができます。

 労務の対価として相当か否かは、次の状況によって判定されます。

 ①青色事業専従者の労務に従事した期間、労務の性質及びその提供の程度

 ②その事業に従事する他の使用人が支払いを受ける給与の状況や同じ業種の同じ規模の

  会社に従事する人が受ける給与の状況

 ③その事業の種類と規模、その収益の状況

 

事業専従者は一緒に暮らす配偶者、親族(15歳未満の人は除きます)で、その事業専従期間が

1年のうち6か月をこえることが必要です。

ただし、年の途中で事業を始めた場合等は6か月でなくてもよいという例外はあります。

 

 

居住者だからOKとか、非居住者はNGとかいうことは書かれていないので、

業務に従事していれば経費に算入できそうです。

 

が、不動産は日本にあるので、不動産の周辺の掃除やごみ処理などの業務、入居者の入退去

の管理や修繕は行うことができません。

しかし、入出金の管理はできそうです。

 

入出金管理だけで、月どのくらいの金額を経費としていいのかは、同業種の同規模の会社の

状況から判断しなければいけません。

 

入出金だけを業務として行っている他の会社を探すのは難しいかもしれません。

多すぎず、少なすぎず、ちょうどよい金額で経費に算入できればいいのですが、

比較対象がなさそうなので、ご自身の常識の範囲内で金額を決めていただく必要がありそうです。

 

あまり多くの金額を払えそうにはないので、お給料を払わないでおくという選択肢の方が

いい場合もあります。