こんばんわ。細川ひろみです。

 

先日、お客様からこんな質問を受けました。

 

個人事業主で、今まで自宅兼事務所の賃貸アパートに住んでいましたが、

10月に持ち家を購入するので、今まで地代家賃で払っていた家賃のように、

家賃相当額を経費にできますか?

 

という質問でした。

 

賃貸アパートの場合には、大家さんが受け取った家賃をいくら受け取ったかで

確定申告しますから、私たちは、払った分の家賃のうち事業に使った分だけ

経費に計上できます。

 

しかし、自分の家の一部を事務所としている場合には、自分で自分に払った金額を

経費計上することは認められていません。

この家が個人事業主さん以外の一緒に住んでいる親族の持ち物であった場合にも、

奥さんや、おじいさんなど、一緒に住んでいる親族に支払う家賃は経費に計上できません。

 

その代わりに、建物の減価償却費、火災保険料、固定資産税のうち事業供用割合分だけ

経費に入れることができます。

 

 

今まで支払った家賃の一部を経費計上できていたのに、家を購入したのにその分は

経費計上できないとなると、経費にできる金額が金額が少なくなったような気がしてしまいますが、

自分に払った家賃を経費計上すると、税務調査の対象となりやすくなりますので、ご注意ください。