こんばんわ。10月に税理士登録予定の細川ひろみです。

 

今日は法人なりした場合の注意点について。

 

個人事業者の方が、多くの利益が出てきたから、お客さんをより取りやすくするためなどで、

法人なりを希望することがあります。

 

個人の方の場合には1月1日から12月31日の期間の売上と費用を計算して確定申告を

しますが、年の途中で法人なりした場合には、個人の申告と法人での申告を両方行う

ことになります。この場合、個人事業者のときの売上から経費を引いた金額は事業所得として、

法人なりした後に法人から支払われたお給料については給与所得として計算します。

 

個人の間に売り上げた売上については、個人で計上し(入金が法人になってからの場合にも

個人での売上となります)それに対応する費用も個人で計上します。

 

年の途中で法人なりした場合に、個人は65万円(または10万円)の青色申告特別控除を月数按分

することなく使うことができます。

 

個人の場合にかかる事業税(所得が290万円を超えるとかかります)は、申告した年の次の年の

費用として計上できますが、法人なりして事業を廃業した場合には、

その年にかかると思われる事業税を見込み計上して費用に入れることができます。

 

年の途中で法人になった場合には、法人のことで頭をいっぱい使ってしまい、個人のことを

すっかり忘れちゃうなんてこともしばしば。

 

普段から売上と仕入れの金額を普段から記録しておいて、期限が近づいても慌てることの

ないように準備をしておくことをお勧めします!

 

 

息子日記

2学期になって順調に学校いっていた長男。ある大会が金曜日に終わり、今週は2日間ともお休み。

明日はどうなるのかな。このままいかないつもり??

昨日は、あることがきっかけで私との取っ組み合いになってしまいました。当たり所が悪かったのか

頬の上の方に激しい痛み。すぐに冷やしましたが、あざになってしまいました(汗)