こんにちは!10月に税理士登録予定の細川ひろみです。
昨日は、医療費控除について書きましたが、29年度から医療費控除の特例である
セルフメディケーション税制が始まっています。
セルフメディケーション税制は、医療費控除との選択適用です。
両方一緒には適用できません。
この特例を受けられるのは、次の3つの要件を満たす人です。
①健康の保持増進及び疾病予防への取り組みとして
一定の取り組みを行っている人
②医療用から転用された医薬品を購入している
③②の医薬品の購入金額が1万2千円を超えている
健康の保持促進って、、、って感じですが、
特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診などを受けて自分の健康に
気を使っている人のことことを言います。
医療用から転用された医薬品については、薬局でセルフメディケーション対象の商品で、
レシートなどに印がついていれば、セルフメディケーション税制の適用を
受けることができる医薬品という事になります。(薬局によっては印がないこともあるかもしれません)
医薬品の購入については、8万8千円が限度となってます。
この規定、上の要件を満たしている人の所得控除になります。
医療費控除と同じように一緒に住んでいる家族の分も合算はできますが、
控除を受けられるのは要件を満たしている人だけです。
(家族が検診等を受けていなくて、対象の医薬品を購入していた場合にも、その金額は
検診を受けている人の控除の対象とできます。)
自分はセルフメディケーション税制を使って、旦那さんが医療費控除を使うということもできます。
医療費控除とセルフメディケーション税制
どちらの方が得になるかは年間の医療費が10万円未満で医薬品の購入が多い人は
セルフメディケーション税制を使った方が節税になります。
医療費控除かセルフメディケーション税制どちらかを使って申告した場合に、
後で間違っていたからと申告書を出し直すことがあるかもしれません。その場合にも
最初に医療費控除を使ったならば、あとからセルフメディケーション税制に変更したいと思っても
できませんので、注意してください。