今日は、昨日行こうと予定していた各省庁の子供見学デーに行ってきました。
去年は農林水産省だけでしたが、今年は総務省にも行きました。
行っても意味がないと言っていた長男くん。途中駅で別れて、どこへ行ったかわからず
心配していましたが、3時頃に公衆電話から着信アリ。
霞ヶ関に到着したとのことでした。熱中症でどこかに倒れているんじゃないかとか、
変な想像ばかりしていたので、電話には飛びついてしましました。
総務省には、長男の好きな電車関連のブースもあったので、少しは喜んでくれたかな。
農林水産省には消費税軽減税率制度についてのポスターもありました。
消費税軽減税率制度とは、酒類・外食以外の飲食料品については8%のままの税率で
それ以外のものについては10%の消費税をかけるというものです。
2019年の10月から適用しようという話ですが、実務的にはなかなか厳しいものがあるような
気がしてなりません。
特に飲食店では持ち帰りには軽減税率が適用され、飲食店での食事の提供には標準税率
が適用される事になる。
ここまでの区別をどこまでできるのか?大手の飲食チェーンではある程度の区分はできるかも
しれませんが、中小企業にとってはそう簡単にはできません。
システムだってそう簡単には変えられませんし、事務の確認、業務手順の確認をするように
とも書かれていましたが、今の業務をやるのにも精一杯である少人数の中小企業は
どう対応していけばいいのでしょうか?
あと一年ちょっと。
どこまで理想に近づけられるのか、対応も進めなければいけません。