今日の息子。月曜日の朝はなかなか動けない。朝の担任の先生からの電話にも出ず、

結局、出発は12時。でも、月曜日なのに行ってくれた♡

 

 

今日は社長のお給料について。

 

会社で取締役と名の付く人のお給料は決算月後、3ヶ月以内にしか変更することが

 

できません。

 

そして、一度変更したら、基本的に一年間はそのお給料を変更することが出来ないことに

 

なっています。

 

出来ないと書きましたが、変更した場合には税務上の費用にはなりません。

(つまり税金が高くなる!!)

 

大幅な業績悪化などでどうしてもお給料を下げなければならない事情がある場合を

 

除いては、毎月同じ金額を支払わなければいけません。

 

しかし、今日のお客様。どうしてもお給料の金額を変更したいとのことでした。

 

そこで、大幅業績悪化と認められなかった場合には、お給料を払っても一部は税務上の

 

費用としては認められないので、税金が多くかかってしまうこと、株主総会で金額を決定

 

しなければならないこと、

 

税務調査にはいられやすくなる事などなどをご説明し、納得してもらった上で

 

お給料の金額を下げることにしました。

 

基本的に同じでなければいけないお給料を変えるのは、リスクが高くなるので

 

あまりしないほうがいいのですが、色々な事情があるので今日は特別に。