こんにちは。
今日はぎりぎり間に合って学校に行った長男。
次男も行きたくないというので、2人連れて行き、次男を先に自転車で校門まで送り、
その後、遅れて歩いて来た長男を迎えに行きましたが、校門まで行くと次男が大泣きしてました。
あわてて、長男を教頭先生にお願いして、次男を教室に送りました。
その間に、長男は教頭先生に説得してもらったのかすんなり教室に向かったみたいです。
今日は源泉税の納付について
まずは会社側から
以前に書いたように、源泉税の納期の特例の申請書を提出している場合には、
1月から6月までのお給料を7月10日までに払うことになってます。
これは、所得税の前払ということになります。
7月10日を過ぎてしまうと延滞税がかかることもあるので気をつけたほうがいいです。
次に社員側
会社員の方であれば、毎月のお給料から源泉税と社会保険料、住民税が引かれます。
この引かれた源泉税を会社が代わりに税務署に納めるということになります。
年末調整ではこの毎月引かれる所得税を所得に応じた正しい金額に直すってことを
会社がしてくれます。
だから社員は基本何もしなくていいんですが、
生命保険や地震保険の保険料を払っていたら、控除証明書を出せば
その分1年間で支払うべき所得税は少なくなります。
他にも社会保険ではなく、国民健康保険や国民年金保険料を払っていたら、その払っている分
には税金がかからないので、国民年金の控除証明書や国民健康保険の一年間の納税通知書
は必ずとっておくようにします。
毎年、年末調整でお金が返ってきてちょっとラッキーなんて思いますが、
実は、これ前払い分が返ってきているだけなんです。
なーんだ。と思った方もいるかもしれませんが、会社に適正な所得税を計算してもらうためにも
自分が払ったものの証明書は大事に取っておいて、時期がきたら必ず提出しましょう。