東京都板橋区の行政書士小宮山裕道と申します
遺言書は大切な人たちへの愛情表現です
相続は財産の多い少ないにかかわらず
必ず発生する手続きです
遺言書をつくるのに早すぎるということはありません
あなたの愛情を形にしましょう
全力でお手伝いをさせてください!
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任意後見申立手順について
前回、任意後見の受任者は、病院で判断能力が低下しているという診断を受けたときは、家庭裁判所に任意後見監督人の選任申し立てをすることになるというところまでお話しさせていただきました。
今回は、少し詳しい申し込み手順を書いてみたいと思います。
まずは、家庭裁判所に直接行くか、郵送をしてもらう、あるいは裁判所のホームページより申請に必要な書類を取り寄せます。
申立書を作成し、戸籍謄本などの必要書類をあつめて申請をすることになります。
もちろん、郵送でも大丈夫です。
しかし、この必要書類をあつめる作業などにも意外に時間がかかりますので、手際良く手配する必要がありますので注意してください。
申請後、家庭裁判所より連絡があり、本人との面談や申請内容などの確認がされた後に、任意後見監督人が選任されます。
申請から約2~3カ月くらいの時間がかかります。意外に時間がかかります。
もちろん必要書類の手配が遅れればさらに時間がかかってしまうことになります。
このように任意後見契約をしていても、効力を発生させるためには時間がかかってしまうことがおわかりいただけたかと思います。(任意後見のみの場合)
ですから、このような事態を招かないためにも財産管理等の委任契約書と任意後見契約の移行型の契約書を作成して、本人が保護されない期間をつくらないことが大切です。
移行型の契約書の場合は、任意後見の効力が発生するまで財産管理等の委任契約書の効力は有効ですから、途切れることなく十分な保護を受けることができます。
