こんばんわ!

中井です!

 

今日は円山の餌付け問題にの対応についてお話しします。

 

現在日本には餌付けに対する法律はありません。

 

ただ北海道には北海道生物の多様性の保全に等に関する条約に基づく餌付け行為についての条例があります。

 

この条例は

 

・ 鳥獣への餌付け行為は、その内容(規模、場所、対象種等)によっては、特定の 鳥獣の著しい増加や生態の変化等により、生物多様性の保全に悪影響を及ぼすおそれがある。

 

・ 必要な普及啓発を行うとともに、指定餌付け行為を指定し、その行為を行った者 に対し必要な措置を勧告し、従わないときは氏名等を公表。

 

とありますが、北海道が定めた指定餌付け行為のみであります。

 

 

・対象となるのは鳥獣

ヒグマ、カモ科の生物のみ

 

・指定の対象とする区分

必要な区域の考え方を示す

(例)規制が必要な場所など

 

・指定餌付け行為の内容

具体的な行為内容を示す

(例)鳥獣に餌を与える、餌を与えることを目的と

して放置する行為など

 

・指定する期間

必要な指定期間の基準を示す

 (例)水鳥の越冬期の餌付けなど特に必要な場合

 

・指定の理由

指定する理由を示す

 (例)生物多様性への具体的影響など

 

 

指定餌付け行為の指定要件(指定餌付け行為の指定等に係る事務取扱要領で定める)

(1) 鳥獣の生態系に被害を生じさせ、又はそのおそれのある餌付け行為 (例:ハクチョウ類の著しい集中による湖沼の生態系の変化等)

(2) 感染症の発生や蔓延を招くおそれのある餌付け行為。 (高病原性鳥インフルエンザ発生時に感染性の高いガンカモ類を高密度な状態に

誘導する等)
(3) 希少野生動物の保全に悪影響を与えるか、又はそのおそれのある餌付け行為。

(観光目的の餌付けで希少種に悪影響を与える等)
(4) 人の生命もしくは身体に直接被害を与えるおそれのある餌付け行為。

(例:ヒグマへの餌付けによる人身被害のおそれ等)
(5) 農林水産業に著しい被害を生じさせ、又は生じさせるおそれのある餌付け行為。

(例:ハクチョウ類の過度な集中による畑作被害等)
(6) (1)~(5)に該当しないものであって、生物多様性の保全のために指定餌付け行為に指定する必要が認められる餌付け行為。

 

 

条例があっても害がなきゃ動かないのが行政です。

 

害があってからでは遅いのです。

壊しても直せないのが自然です。

 

壊れてからでは遅いのです!

 

話は聞くが動かない

これは何年も同じです

 

非常に遺憾です。

 

 

生物を守る条約(国と国との約束、取り決め)

が日本にはあります。

 

それは生物多様性条約です。

 

こちらの条約の目的は

 

生物多様性の保全

生物多様性の構成要素の継続的な利用

遺伝資源の利用から生じる利益の公正かつ衡平な配分を目的とする。

 

餌付け行為は特定の種を増やす行為なので生物の多様性の保全ではない

そして多様性の保全をする上で餌付け行為は条約に反する行為だと私は思います。

 

海外では取り締まりのある国や地域があります。

日本は害がなければ動きません。

 

そして保全、保護ではお金儲けができないのです。

エコはお金になるが、保護保全はお金にならないのです。

 

要は今やるメリットではないと判断しているんです。

 

なので害があってからの対応です。

 

北海道では日本オオカミが絶滅して、捕食者のエゾシカが増えました。

 

そしてエゾシカからの被害が続出し被害額は39億円になりました(ピーク時は64億)

 

これも事があってから招いた事です。

こんな事があってからでは遅いのです。

 

 

地球温暖化、森林伐採から起こる被害は想像していなかった、予測していなかった事なんです。

世界各国で人間がもたらした被害は数多くあります。

そして日本もこのような事が進めば例外ではないです。

間違いなくなんらかの影響が起こります。

 

何世紀後には木がないなって未来もきっとあるんでしょうね。

 

北海道にお住まいの方、そしてこの活動に賛同してくれる方はこの実態と真実を広めてください。

 

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