特別縁故者への分与が認められました!相続人がいないけど、財産を残して亡くなった方について、手続を踏めば、そうした方と特別に縁故があった方については、一定程度の、財産が分与されます。 亡くなってから、10年近くなっておりましたが、相当の金額を裁判所から分与の決定をしていただきました(^^)。