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労働時間と法律




最近の日経で、
労働時間に対する特集を目にする。

本日もまた、
「労働時間」 どこまで
という特集が乗っていた。





労働基準法にて規定される、
労働時間。

画一的な法律は、
移り行く経済活動の中で
「いびつ」 な状況も作り出す・・・
私も以前から、
個人的にそう感じることが多かった。







労働時間の規定は、
必ず必要なもの。

雇用側の強要により、
被雇用者が拘束され
不利益を被る事は
避けるべき事態。

皆、人間。
それぞれの生活において、
保証されるべき境界線がある。

雇用側と被雇用側の
許容の境界線を作る、
それは必ず必要な事。








しかし、被雇用側が
「働きたい」 との意欲を持つ場合に、
法規定の時間がそれを許さない、、
それは、、、いびつだろう。。



元々労働基準法の意義は、
「雇用側の権利濫用を押さえる」
為のものであるはず。

雇用者という立場により、
被雇用者に強制的に
長時間の労働、
低賃金での労働を促す、、、
それを抑制するためのもののはず。





しかし被雇用側が自ら
「働きたい」との意志を持つ場合、
規定以上の時間で働いても
揶揄される言われは、無いだろう。



法律が全労働シーンに
画一的に適用される限り、
雇用側は当然法律を守る義務が生じ、
全労働者に画一的な条件を
迫る場面があってしまう。



意欲ある人間が
時間オーバーで働きたくとも、
残業代の支払い義務なども含めて
雇用側は時間内労働を強制せざるを得ない。
特に、大企業になればなるほどに。


当然、
被雇用者側の労働意欲が
残業代目当てのものであれば
被雇用側の職権乱用となり、
雇用側への配慮・保護も絶対に必要。












働きたい、と純粋に想う人間には、
働ける環境を提供すべきだと想う。


定時を守り、
メリハリある時間を大切にしたい人間には
その環境を提供するべきだと想う。







法律の存在意義は、
画一的なルールとしてではなく
多くの人間がそれぞれの意志に合わせて
労働・生活スタイルを実現できるルール、
それを確立することだと想う。





今の法律では、
この流れゆく経済社会において
雇用側の
「働かせる事ができない」縛りだけでなく、
被雇用側の
「働きたくとも、働けない」縛りにもなりうる。




雇用側と被雇用側の
境界線を規定するルールであり、
それ以上の要望に関しては
労働現場の現実に即して
柔軟な対応が取れる・・・
法律には、そうあって欲しいと感じる。

法律は、法律であるがゆえに
強度の「縛り」となる。
縛りが、「足枷」とならぬ様、
労基法の本来の在り方を
改めて考えてしまう特集だと想う。



私も、
残業代などそっちのけで
夜でも休日でも
仕事する事がある人間なので、(笑
よけいに 「いびつさ」 を感じるのかねぇ。。。







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(個人メモ)

■ 携帯と固定電話の一体サービス、NTTに認める方針
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20060816AT3S1501Y15082006.html

FMC の認可。
そうあるべきだろう。

NTT を縛っていては、
一般消費者に対する
サービス拡大は、望めない。

これから一層、
次世代ネットワークは
現実味を帯びてくる気配。
その為にも、
次世代サービスもまた
拡大しやすい環境を
整えておくべきだと感じる。



~ NGN ~
http://ameblo.jp/hiroblo/entry-10014395843.html





形を成して





今日も長い時間、
社長と2人のミーティングに
時間を取っていた。


今後の方針の確定。
会社の売上の拡大。
それが、ミッション。
そして、一番知りたい事。







今日で、
色々と一区切り。

また明日から、
いつもの日々。

もっと、もっと、
形を成して行く事を。




さて






今日から心機一転、

頑張るかいのぅー。


完了

引越し、完了。。
さらば、、、EBISU、、、 _| ̄|○

さて、、新天地。(泣笑
気合入れて、、、頑張るかぁーー! ヨシャ


ブログは、
完全復帰は、週半ばかのぅ。。 (笑




雷、、、すげぇ ~ (´ω`;)オワー
出かけられねぇーー (汗笑) ドハー

まぁでも、
夕方から雨も上がって、
良かった良かった。 (^^;)

でも、
ブログる時間は無ぇー(爆