ど~~も

おはようございます♫
キプロス共和国で預金封鎖がありましたね!
あぁ 海外でそんなことあるんやぁ!では 済まない話ですよね
今、日本は戦後ではありませんが、国家の財政としては
先進国の中でも群を抜いて悪い状況にあり、このような悪しき
政策を日本が再度実施するとも限らない状態にあるのが現状です。
国と地方が抱える負債の額は1000兆円~1400兆円と言われ、
これは国民全体の預貯金額の総額1400兆円と肩を並べる規模まで
増大化してしまいました。これ以上、国の負債が増大してしまうと
預金封鎖をしてもなお財政再建を出来ない状態になってしまいます。
そのため、この時点で全てをゼロに戻そうと考えて国が動いても
少しもおかしくはありません。政府の中でも、財政再建をするためには
預金封鎖しかないという発言をした国会議員がいるそうです。
預金封鎖については、今すぐ実行されるというわけでは無いでしょうが、
かつて日本はこのような政策を打ったことがあったという
終戦後、ハイパーインフレが日本を襲ったのは昭和21年1月からでした。
その原因はどうやら上陸したきた米軍が日本円を勝手に印刷して、
物資を調達したからという説がありますが。それは定かではありません
昭和21年2月17日、日本政府は金融緊急措置令、すなわち
預金封鎖・新円切り替え・財産税課税を断行しました。詳細は以下の通りです。
1、預金の支払い停止ならびに封鎖
2、新紙幣を発行して旧紙幣と交換
新紙幣と旧紙幣の交換期間は2月25日~3月7日までとし交換限度は
1人につき100円。それ以上の旧紙幣は,預金として封鎖する。
3、旧紙幣の失効
現在流通している紙幣の通用は3月2日限りとする。
4、預金引き出し額の制限
封鎖預金からの現金引き出しは,1ヶ月につき世帯主300円,
家族1人につき100円とする。当時の標準世帯を夫婦と
子ども1人と考え(実際には子どもはもっと多くいた),
合計で500円となり,500円生活(当時では最低限の生活)と言われた。
また,事業主の給料の支払いは,1人につき500円までとする。
6、財産税の課税
臨時財産調査令によって,3月3日午前零時現在で財産調査を行い,
財産税算定の基礎とする。
1946年8月21日の軍事補償打ち切り対策により,
原則として3千円を超える部分の旧円預金は支払いを凍結され
(第二預金封鎖),最終的には財産税が課税されることになった。
1947年11月には財産税法を公布し,
10万円以上の財産を保有する個人に課税されることになりました。
その税率は以下の通りです。
財産税の税率 財産額 税率
10万円を超える金額 5%
11万円を超える金額 30%
12万円を超える金額 35%
13万円を超える金額 40%
15万円を超える金額 45%
17万円を超える金額 50%
20万円を超える金額 55%
30万円を超える金額 60%
50万円を超える金額 65%
100万円を超える金額 70%
150万円を超える金額 75%
300万円を超える金額 80%
500万円を超える金額 85%
1500万円を超える金額 90%
1948年7月に預金封鎖は解除されました。
とこんな感じです!よーするに ある所から取ってしまえ。
持ってる奴からは遠慮せずにガッツリね♫ って、ことですよね!
近い何年かは大丈夫だとは思いますが、預金封鎖が
あるかもしれない。とゆうことは頭においといたほうがいいかもですね
で、 そんな僕はついにここまで来ました♫♫

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