PBPの主題を変更する訂正審判出た。認められるのね~。プロダクト・バイ・プロセス・クレームの「物」の発明から「物を生産する方法」の発明へのカテゴリー変更を含む訂正審判事件の審決について特許庁ページ審決なんでも認めるよ!ってわけじゃないところが特許庁らしいけどもw