改正労働契約法
5月21日(火)晴れ
終日、事務処理。
関与先様からご質問あり。
労働契約法と雇止めの関係について。
書籍を見ても、相変わらず曖昧模糊。
改正労働契約法の目的のひとつに、
「有期労働契約の適正な利用のための法整備」とある反面、
雇止めが解雇に該当するか否かは、
「雇用の継続を期待させる事業主の言動の有無」など、
あらゆる事情を総合的に勘案し、
「ケースバイケースで雇止めの効力を個別判断」するとのこと。
したがって、機械的・画一的判断が不能。
解りやすい基準を示してくれと言われても・・・。










