出張の多い会社は「出張日当」を支給することでかなりの節税が可能です。
この出張日当を経費にするためには、まず「旅費規程」を作成しないといけません。
旅費規程の中で、役員や従業員が出張に行った際に、日当を支給する旨の規定
を設けます。こうすることで、その出張日当を経費にすることができるのです。
この方法の大きなポイントが2つあります。
1つは、この日当は社長のポケットマネーになるにもかかわらず、個人の所得扱い
にはなりません。つまり、お金をもらうのに税金がかからないのです。
もう1つが、この日当は消費税の課税対象となることです。
これは意味がわかりにくいかもしれませんが、単純に言いますと会社で負担する
消費税が安くなるのです。
例えば、高額な役員報酬を取っている社長は所得税の税率は40%、住民税も合わせると50%を上回ります。その社長に、100 万円給与を上乗せしたらその半分の50 万円は税金でとられるということになりますよね。
ところが、旅費日当は所得の扱いにならず税金がかからないので100 万円がまるまる自分の手元に残るのです。金額があまりに高額だと税務署に否認される可能性がありますが、1 日2 万円くらいまでなら特に問題はないとされています。
1 ヶ月に6 日間ほどの出張があり、1 日の日当が2 万円とすると、月の旅費日当は12 万円、年間にすると144 万円もの経費を税金がかかることなく計上できるのです。
やらない手はない、節税ですね。
この出張日当を経費にするためには、まず「旅費規程」を作成しないといけません。
旅費規程の中で、役員や従業員が出張に行った際に、日当を支給する旨の規定
を設けます。こうすることで、その出張日当を経費にすることができるのです。
この方法の大きなポイントが2つあります。
1つは、この日当は社長のポケットマネーになるにもかかわらず、個人の所得扱い
にはなりません。つまり、お金をもらうのに税金がかからないのです。
もう1つが、この日当は消費税の課税対象となることです。
これは意味がわかりにくいかもしれませんが、単純に言いますと会社で負担する
消費税が安くなるのです。
例えば、高額な役員報酬を取っている社長は所得税の税率は40%、住民税も合わせると50%を上回ります。その社長に、100 万円給与を上乗せしたらその半分の50 万円は税金でとられるということになりますよね。
ところが、旅費日当は所得の扱いにならず税金がかからないので100 万円がまるまる自分の手元に残るのです。金額があまりに高額だと税務署に否認される可能性がありますが、1 日2 万円くらいまでなら特に問題はないとされています。
1 ヶ月に6 日間ほどの出張があり、1 日の日当が2 万円とすると、月の旅費日当は12 万円、年間にすると144 万円もの経費を税金がかかることなく計上できるのです。
やらない手はない、節税ですね。