税理士ヒラリーです。

 

 

今日は、繰戻し還付について検討してみました。

昨年度が赤字で今年度が黒字の場合、青色申告書を提出していれば今年度に欠損金の繰越控除ができ、昨年度の赤字と今年度の黒字を相殺して法人税額を計算できます。

 

逆に、昨年度が黒字で今年度が赤字の場合、一定の青色申告書提出者は、今年度の赤字を前年度の黒字と相殺して、法人税額を計算することができます。

この制度は、昨年度納付済みの法人税額納税額に修正を加えて過納付の法人税額を還付してもらう制度です。

 

また、平成26年10月1日以降に開始した事業年度からは、地方法人税が新たに創設されています。

この繰戻し還付制度は、法人税に連動して課される地方法人税についても繰戻し還付対象となっています(別表1(一)次葉73欄)。