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平成25年4月1日以後に開始した事業年度しかない設立間もない会社であってもこの雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除を適用できます。

 

もっとも古い事業年度の雇用者給与等の70%をを基準雇用者給与等支給額とすることとする旨規定されいます。

これで、設立間もない規模拡大されている会社にも適用しやすくなっています。

 

措置法42条の12の4②4、ハ

基準事業年度又は基準連結事業年度がない場合(当該法人が、合併、分割又は現物出資により設立されたものである場合を除く。) 最も古い事業年度等の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額(当該最も古い事業年度等が連結事業年度である場合には、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額)の百分の七十に相当する金額(当該最も古い事業年度等の月数と当該適用年度の月数とが異なる場合には、当該金額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該最も古い事業年度等の月数で除して計算した金額)