税理士のヒラリーです。
社長が入院、長期療養が必要になった場合に、どのような対応が必要か検討してみました。
①傷病手当金の受給申請
②役員報酬の減額支給
③傷病見舞金の支給
①について、税金に関連がないので省略
②について、役員給与の減額後給与は、臨時改定事由になるため定期同額給与の扱いとなり全額損金となります。
③について、所得税基本通達9-23により、その金額が支給を受ける役員の地位などに照らして社会通念上相当と認められるものであれば給与所得税課税されず、法人経費にもなります。