税理士のヒラリーです。

 

 

指定事業の比較

 

一定規模の設備投資を行った法人は、特別償却又は法人税額の特別控除の規定が設けられています。また、特別控除には、一年の繰り越しも認められています。

今回は、中小企業者等が機械等を取得した場合に特別措置が受けられる事業者の指定事業区分について、法人の営む事業が指定事業に該当するかどうかは、おおむね日本標準産業分類(総務省)の分類を基準として判定するとされています(措置法通達4265

両方の規定について、介護事業が指定事業に該当することになっています。

 

中小企業者等が機械等を取得した場合の特別措置の指定事業

(措置法42条の6

(措置法施行令27条の6④)

(措置法施行規則20条の3⑦)

(措置法通達4265注解)

 

農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業その他財務省令で定める事業

‐その他の事業(性風俗関連除く)

 小売業

 料理店業その他の飲食店業(料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業を除く。)

 一般旅客自動車運送業

 海洋運輸業及び沿海運輸業

 内航船舶貸渡業

 旅行業

 こん包業

 郵便業

 通信業

 損害保険代理業

十一  サービス業(物品賃貸業及び娯楽業(映画業を除く。)を除く。)

‐該当事業

「大分類G情報通信業」(通信業を除く。)

「小分類693駐車場業」

「大分類L学術研究、専門・技術サービス業」

「中分類75宿泊業」

「中分類78洗濯・理容・美容・浴場業」

「中分類79その他の生活関連サービス業」(旅行業を除く。)

「大分類O教育、学習支援業」

「大分類P医療、福祉」

「中分類87協同組合(他に分類されないもの)

「大分類Rサービス業(他に分類されないもの)