税理士のヒラリーです。
PE認定のオピニオンレターを出していますが、相手は大手ビッグ4のクライアントでした。。
仕方なしに気合入れて理論造りしましょう。
非居住者がインターネット販売において、輸入した商品の発送業務等を行うアパート及び倉庫が恒久的施設に該当するとされた事例(平成23年11月25日不服審判所裁決)
①一括輸入し、輸入コストを削減していたこと。
②国内においては個々に注文販売をし、顧客ニーズに応じるため納期の短縮を図っていたこと。
③日本語取扱説明書等を添付し、日本において経済的付加価値を増加させていたこと。
PE認定から除外されている、資産保管施設といった「準備的又は補助的な機能を有する場所」には該当せず、事業の遂行に不可欠な機能を有する場所と言える。
よって、PE課税を受ける事例となった。。。。。
しかし、この事例から学習しよう。
①外国法人から顧客への単なる横流し、又は直送取引なら事業活動にそれほど寄与しないこと。
②日本では、経済的に価値を増すような事業活動をしないこと。
③アフターフォロー、技術支援などの業務はあっても一定の場所でしないこと。
④生活の場として日本に一定の場を持つようにし、長期間日本に滞在しないこと。
これで大手と話し合うことにする。
http://www.kfs.go.jp/service/MP/02/1102000000.html