税理士のヒラリーです。

 

今日は消費税の簡易課税制度の下で、貸倒れの税額控除が取れるかどうか検討してみました。

 

 

消費税の簡易課税制度の下での貸倒損失

 

貸倒損失(消費税法39条)

当該課税資産の譲渡等の相手方に対する売掛金その他の債権につき更生計画認可の決定により債権の切捨てがあつたことその他これに準ずるものとして政令で定める事実が生じたため、当該課税資産の譲渡等の税込価額の全部又は一部の領収をすることができなくなつたときは、当該領収をすることができないこととなつた日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から、当該領収をすることができなくなつた課税資産の譲渡等の税込価額に係る消費税額の合計額を控除する(消費税法39条)。

 

簡易課税制度(消費税法37条)

簡易課税計算は、第30条から37条までの規定により課税標準額に対する消費税額から控除することができる課税仕入れ等の税額の合計額は、これらの規定にかかわらず、別途計算方法を与えたものである。

よって、それ以降の条文記載の貸倒れの処理に影響せず、別途消費税の税額計算ができる。

 

貸倒れの範囲

 

消費税法施行令第59

法第三十九条第一項 に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。

 再生計画認可の決定により債権の切捨てがあつたこと。

 特別清算に係る協定の認可の決定により債権の切捨てがあつたこと。

 債権に係る債務者の財産の状況、支払能力等からみて当該債務者が債務の全額を弁済できないことが明らかであること。

 前三号に掲げる事実に準ずるものとして財務省令で定める事実

 

 

消費税法施行規則1813

 

債務者について次に掲げる事実が生じた場合において、その債務者に対して有する債権につき、事業者が当該債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして経理したこと。

イ 継続的な取引を行つていた債務者につきその資産の状況、支払能力等が悪化したことにより、当該債務者との取引を停止した時(最後の弁済期又は最後の弁済の時が当該取引を停止した時以後である場合には、これらのうち最も遅い時)以後一年以上経過した場合(当該債権について担保物がある場合を除く。)

ロ 事業者が同一地域の債務者について有する当該債権の総額がその取立てのために要する旅費その他の費用に満たない場合において、当該債務者に対し支払を督促したにもかかわらず弁済がないとき。