税理士のヒラリーです。

 

日本赤十字社への社費は、寄付金同様寄付金として取り扱われることになります。

 

(1)個人の場合

特定寄付金として所得税の所得控除の対象となります。

よって、下記の金額に所得税率を掛けた金額だけ所得税が安くなります。

住民税も同様、下記の金額に住民税率10%を掛けた金額だけ住民税が安くなります。

所得控除の額=寄付金の額-2,000円

 

(2)法人の場合

ア、日本赤十字社の事業全般に対する寄付金

特定公益増進法人に対する寄付金として普通寄付金と別枠で損金算入限度額以内の金額が損金に算入されます。

 

イ、財務大臣の指定を受けた事業に対する寄付金

指定寄付金として他の寄付金と関係なく指定寄付金額の全額が損金に算入されます。