税理士のヒラリーです。
今日は今メジャーなふるさと納税の控除限度額について検討してみました。
どこまでの寄付をすれば、寄付金控除を有効に使えるかということです。
寄付金控除は、基本的には、2,000円を超えないので控除できないので、2,000円は必ずロスしますが、3,000万円の所得であれば、下記のとおりとなります。
① 所得税の寄付金控除制度(所得税78条第1項)
所得控除額=(寄付金の額‐2,000円)
控除限度額=所得金額×40%
② 個人道府県民税の寄付金税額控除制度(地方税37条の2第1項、314条の7第1項)
基本税額控除=(寄付金の額‐2,000円)×4%(市町村民税+6%)
寄付金の額=所得金額×30%
③ 個人道府県民税の寄付金特例税額控除制度(地方税37条の2第1項、314条の7第2項)
特例控除額=(寄付金の額‐2,000円)×50%(調整率)×2/5(市町村民税3/5)
控除限度額=所得割額×20%
所得が3,000万円だとすると、
① 12,002,000円
② 9,000,000円
③ 1,202,000円
特例控除制度の③の規定が厳しく、1,202,000円の寄付金まで可能である。