税理士のヒラリーです。




今日は今メジャーなふるさと納税の控除限度額について検討してみました。


どこまでの寄付をすれば、寄付金控除を有効に使えるかということです。


寄付金控除は、基本的には、2,000円を超えないので控除できないので、2,000円は必ずロスしますが、3,000万円の所得であれば、下記のとおりとなります。


所得税の寄付金控除制度(所得税78条第1項)

所得控除額=(寄付金の額‐2,000円)

控除限度額=所得金額×40

個人道府県民税の寄付金税額控除制度(地方税37条の21項、314条の71項)

基本税額控除=(寄付金の額‐2,000円)×4%(市町村民税+6%)

寄付金の額=所得金額×30

個人道府県民税の寄付金特例税額控除制度(地方税37条の21項、314条の72項)

特例控除額=(寄付金の額‐2,000円)×50%(調整率)×2/5(市町村民税3/5

控除限度額=所得割額×20

所得が3,000万円だとすると、

12,002,000

9,000,000

1,202,000

特例控除制度の③の規定が厳しく、1,202,000円の寄付金まで可能である。