ヒラリーです。



親族を所得税法上の扶養親族にすることで、38万円等の所得控除をとることができる。


ただし、だれでも扶養親族にできるわけではなく、ある方が扶養になる親族の方と同居しており、ある方の合計所得金額が38万円以下になった場合に扶養親族になれます。


ある方の収入状況は下記のようになっている必要がある。


給与収入のみなら103万円まで

年金公的年金収入のみ場合は、公的年金収入は158万円まで(65歳未満の場合は108万円まで)

給与収入と年金収入がある場合は、『給与‐65万円+公的年金‐120万円(or 65歳未満は70万円)』で38万円以下になるかどうか計算してください。


ここでいう「合計所得金額」とは、総所得金額、上場株式等の配当等に係る配当所得について、申告分離課税の適用を受けることとした場合の当該配当所得の金額(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算の適用がある場合には、その適用後の金額)、特別控除前の分離課税の長()期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額をいいます。


 ただし、純損失や雑損失の繰越控除、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除、特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除、上場株式等の譲渡損失の繰越控除、特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除又は先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除の適用がある場合には、その適用前の金額をいいます。



 したがって、非課税とされている所得、源泉分離課税とされる一定の利子所得や配当所得、確定申告を要しない配当所得(確定申告をすることを選択したものを除きます。)、源泉分離課税とされる定期積金の給付補填金等・懸賞金付預貯金等の懸賞金等・割引債の償還差益及び源泉徴収選択口座を通じて行った上場株式等の譲渡による所得等で確定申告をしないことを選択したものの金額は、合計所得金額には含まれません。



 なお、免税所得の金額は、税法上の所得を構成することから、合計所得金額に含まれます。



参考

所得税法2134


扶養親族‐居住者の親族でその居住者と生計を一にするもの(第五十七条第一項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第三項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、合計所得金額が三十八万円以下である者をいう。

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