皆さま、今日も1日お疲れさまです。
さて、届きました最レベ国語
いつもの算数の青色表紙を見慣れているせいか、緑色がなんか新鮮
内容も思った通り、算数に比べて解きやすそうでした
文法中心に全統小まで残り1ヵ月、がんばってもらおうと思います
ところで、今年も残すところあと3ヵ月ちょっととなりました
毎年気づいたらもう年末?という感じで、どんどん1年が経つのが早くなっているように思います
ということで、今年も届きました
ふるさと納税の返礼品第1弾
じゃん
今年は、福岡県福智町に寄付させていただきました
返礼品は、鍋専門店の老舗である博多若杉さんのもつ鍋セットです
ひじま一家は、夫婦そろってもつ鍋大好き
すごく楽しみです
ヤンヤヤンヤ
ところが、この時のわたしは気づいていなかったのです
楽しいふるさと納税から一転
大失敗で、奈落の底に突き落とされるという事実に
ふるさと納税といえば、自分の好きな町に寄附ができる制度ですよね
そして、その寄附した金額とほぼ同じ額が税金から控除されたり、還付を受けられたりすることがひとつメリットとしてあります
手続きは必要ですが、上限額内の寄附であれば自己負担額はわずか2,000円で、自治体によっては寄附金額に応じた地域の特産物などの返礼品を送ってもらえるため、とても魅力的な仕組みだといえます
ところで、ふるさと納税によって自治体へ寄附した場合、実際の寄付金額ではなく、返礼品の価格に相当する金額が一時所得となります
一時所得とは利益目的の行為をとらずに得られた臨時的な所得で、たとえば競馬の払戻金や懸賞金などが挙げられます
これらをすべて単体で計算するのではなく、ふるさと納税の返礼品の価格とその他の一時所得を合算して算出し、総一時所得の1/2が総合課税対象となります
ただし、この一時所得は最高50万円までは特別控除が受けられることになっており、こちらもそれぞれの所得ごとではなく、一時所得全体に対して適用される金額となります
つまり、経費などを差し引いた課税対象となる金額が50万円を超えなければ、非課税となるわけです
じゃあ、
そんなにふるさと納税したの
とか、
競馬で万馬券が当たったの
と思われるかも知れませんが、わたしの知識の穴だったのが、生命保険です
ふるさと納税と生命保険って関係あるの
って感じですが、問題なのは生命保険の解約金や満期金も一時所得に該当するということです
わたしは右も左もわからない新入社員時代に、敏腕保険外交員から掛け捨てではない貯蓄型の生命保険を薦められ、まんまと加入させられました
人聞きが悪い
それが先日満期を迎えたので、独身時代から将来のためにとコツコツと貯めた資金でしたが、子供たちの教育資金に当てようと解約したばかりだったのです
いつもの年だったら、何も問題はなかったんです
ふるさと納税の返礼品相当額とそれ以外の一時所得の合算が特別控除の上限50万円を超えてしまうと、ふるさと納税分がまるまる課税対象になってしまうことを知らなかったのです
やっちまったよー
なので、ふるさと納税をして返戻品を受け取った年度に、生命保険の満期金や解約金を受け取る場合は要注意です
そうそうあることではないので、わたしは恐らくもう経験しないでしょうが
うーむ、
税務はまだまだ奥が深いですね
勉強あるのみです
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ではではこのあたりで、また次回もよろしくお願いします
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