A 結婚すると特に女性の場合、姓が夫の姓に変わること多いので、離婚すれば夫の戸籍から抜ける(除籍)ため、当然に旧姓に戻ります。
この場合、結婚する前の旧姓である実家の戸籍に戻るか、新たに戸籍を作るかを選択することができます。特にお子様がいる場合、昔の家制度の時代の戸籍であれば筆頭戸主がいて、その戸籍の中に戸主の子の妻やその孫までが入ることがありましたが、現在の戸籍制度では、戸主の孫までは入れられませんので、新たに戸籍を作ることになるでしょう。
子への配慮ということで、旧姓には戻らないのであれば、離婚後3ヶ月以内に手続きをする必要があります。この手続きは離婚届けの際に一緒に役所でやってしまうとよいでしょう。
■姓と戸籍■
【民法750条】
「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」と規定しています。
これを「夫婦同氏の原則」といいます。
【POINT】
したがって、結婚しても元の氏(苗字)のままでいたい・・と思っても、結婚して籍を同じくする
以上、戸籍にはどちらかの氏に変えなければなりません。
※「夫婦別氏制」
この点、婚姻により「氏を変更しない自由」を認めるべきという要請もあるのですが、現段階では、
結婚すると「夫婦は同氏」を名乗ることになっています。
この点、婚姻により「氏を変更しない自由」を認めるべきという要請もあるのですが、現段階では、
結婚すると「夫婦は同氏」を名乗ることになっています。
【離婚すると氏を選べる】
■離婚すると、これまで名乗っていた氏を使うこともできるし、または旧姓に戻ることもできます。
■これも法律で規定があります。
■離婚すると、これまで名乗っていた氏を使うこともできるし、または旧姓に戻ることもできます。
■これも法律で規定があります。
【POINT】
・結婚によって新姓になった場合は、離婚によって旧姓に戻る。
・離婚しても新姓のままでいたい場合は、離婚した日から三ヶ月以内に届け出が必要。
ただし、親の死亡などで結婚前の戸籍が除籍となっている場合や、婚姻中の時のまま姓を変えない
場合や、子を自分と同じ戸籍に入れるような場合には、必ず新しい戸籍を作らなければなりません。
場合や、子を自分と同じ戸籍に入れるような場合には、必ず新しい戸籍を作らなければなりません。
■子どもの氏について■
【子どもの氏について】
まず前提として、婚姻届を出した夫婦間に子が生まれた場合には、その子の氏は父母と同じである
のが原則となります。これを「親子同氏の原則」といいます。
この場合は法律上の規定にのっとってなされた婚姻なので法律婚といいます。法律婚による男女間で
生まれた子のことを「嫡出子」(ちゃくしゅつし)といいます。
■たとえば、母が子を懐胎したけれど子が産まれる前に離婚してしまった場合、生まれた子の氏は、
離婚の際に称していた氏(すなわち新姓)を名乗ることになります。
■また、たとえば同棲などをしていて婚姻届を出してない男女間に子が生まれたとか、不倫で子を
身ごもってその後出産したなどという場合は、法的には「母はいるが父はいない」という状態となる
ので、生まれた子の氏は母の氏を名乗ることになります。
婚姻届がなされていない男女間に生まれた子は「非嫡出子」(ひちゃくしゅつし)といいます。
法的に父を認めるためには、別途父による「認知」をすることで父と子の親子関係が発生します。
これも法律に規定があります。
【民法790条】
1項 「嫡出である子は、父母の氏を称する。ただし、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の
際における父母の氏を称する。」
2項 「嫡出でない子は、母の氏を称する」
子の氏は両親が離婚しても変わらない為別途手続が必要
【子どもの氏について】
父母のどちらが親権者になっても、子の氏は変わらないばかりか、戸籍も変わりません。従って、
父母の離婚により子の氏や戸籍を変える場合には、親の氏や戸籍とは別に、子の氏と戸籍を変更
する手続きが必要になります。
【791条】
1項 「子が父または母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定める
ところによって、その父又は母の氏を称することができる。」
以下、妻が婚姻により夫と氏を同じくし、夫の戸籍に入籍したという場合を例にとります。
父母のどちらが親権者になっても、子の氏は変わらないばかりか、戸籍も変わりません。従って、
父母の離婚により子の氏や戸籍を変える場合には、親の氏や戸籍とは別に、子の氏と戸籍を変更
する手続きが必要になります。
【791条】
1項 「子が父または母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定める
ところによって、その父又は母の氏を称することができる。」
以下、妻が婚姻により夫と氏を同じくし、夫の戸籍に入籍したという場合を例にとります。


【POINT】
【1】子の氏、子の戸籍は、父母が離婚しても変わらない為、別途手続きが必要。
【2】子の氏を変更する場合は「家庭裁判所」に「子の氏変更許可」を申し立てる 。
【3】子を引き取る場合には、新たに戸籍を作り、そこに子の戸籍を変更する手続きをする。
