伊藤詩織氏と山口氏の民事裁判控訴審の日程 | 電車で酔いどれゴルフのブログ

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2020-04-03 19:15:38

2020-04-20 20:40 更新

 

続報です。

 

伊藤詩織氏と山口氏の民事裁判控訴審の日程が4/23に決まったようです。

 

4/20 更新

伊藤詩織氏と山口氏の民事裁判控訴審の日程は政府の新型コロナウィルス感染による緊急事態宣言により、期日は取り消されました。今後の日程は未定。

 

山口氏から控訴理由書はすでに提出されています。(控訴理由書は一般的に控訴してから50日以内に提出)

 

また、山口氏が小林よしのり氏を訴えた裁判の一回目が3/24に行われたようです。次回は5/29。

 

民事一審の反訴で伊藤氏に対して山口氏は名誉毀損損害賠償請求をしましたが民事一審では全く認められませんでした。

 

一方、山口氏は刑事でも伊藤氏を名誉毀損で訴え、その告訴は昨年末に受理されてます。

 

刑事での名誉毀損で起訴されることは確率的にまれです。ほとんどが民事事案です。民事で否定され刑事で認められる事はさらにないので民事控訴審では民事一審で却下された名誉毀損もどうなるか注目でしょう。

 

刑事での名誉毀損はまず、警察が動き訴えられた方から事情聴取、それで警察が名誉毀損の可能性があると判断したら逮捕、勾留。警察からの尋問後、そして検察に。検察からの尋問そして検察が起訴、不起訴の判断。起訴なら裁判で刑事罰を受ける可能性もあります。

 

刑事告訴受理から数か月以上たっていますが注目されている事案のわりに今のところ警察が動いた報道はないので警察も民事控訴審の動向を注目しているのでしょうか(?_?;

 

 

山口敬之氏が小林よしのり氏と小学館を訴えた裁判傍聴記 伊藤詩織さんとの控訴審は4月23日に決定。

山口敬之氏が小林よしのり氏と小学館を訴えた裁判傍聴記 伊藤詩織さんとの控訴審は未定。
https://note.com/ueda_news24/n/n9184ed136285

 

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★山口敬之氏応援ページ

https://www.justiceforny.com/index.html

 

山口敬之氏応援ページでは山口氏と伊藤氏のメールのやり取りが公開されています。

https://www.justiceforny.com/cont2/9.html

 

 

★伊藤詩織氏応援ページ

https://www.opentheblackbox.jp/

 

伊藤詩織氏応援ページでは民事一審の判決要旨が公開されています。

https://www.opentheblackbox.jp/copy-of

 

伊藤詩織氏応援ページでは民事一審の口頭弁論傍聴記が公開されています。

https://www.opentheblackbox.jp/blank-2

 

 

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山口氏の控訴理由書に3人の弁護士の名前があります。

※内田智弁護士

※大西達夫弁護士

※渡邊泰範 弁護士

 

民事一審の山口氏の弁護士は北口雅章弁護士でした。

担当弁護士を変えたのでしょうか?

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防犯カメラが流出して話題になりましたがこれで控訴審に影響はなさそう

 

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ちなみにこの事案は刑事では不起訴になっています。

民事一審では事実上、山口氏が負けています。

なぜ、このような逆転現象が起きたのでしょうか?

 

刑事は刑事罰を問う裁判、民事は当事者同士の争いごと、もめ事の賠償請求の裁判

 

刑事では準強制性交等(旧準強姦)罪が成立するかどうかでした。

 

日本の裁判での準強制性交等罪は暴行・脅迫を用いた性行為又は,心神喪失又は抗拒不能となった人に対する性行為を証明しなければなりませんので起訴まで持ち込むのにはハードルが高いとも言えます。

暴力行為、脅迫行為、心神喪失まで証明するには今回の件は証拠が足りないとされ嫌疑不十分で不起訴となったと思われます。

 

一方、民事では合意の性行為かどうかが焦点でした。

これで民事一審の判決では山口氏は負けました。

この点を覆さないと控訴審でも山口氏は負けます。

 

一般的に欧米では合意のない性行為はレイプとされ刑事罰になる可能性もありますが日本の法律では合意のない性行為だけでは上記のように刑事罰にならないのが現状です。

 

民事控訴審はどうなるでしょう??

 

民事一審を覆すような新たな材料がない限り今回の控訴審は第一回口頭弁論で終結すると思われます

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余談

 

約一ヶ月前のニュース

 

娘への性的暴行罪 父親に有罪の逆転判決 名古屋高裁
2020年3月12日 18時17分

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200312/k10012327721000.html

 

刑事裁判で逆転判決

性的暴行無罪から有罪に。

 

これは父親が娘にと言うことで倫理的には問題外の事件でしたが一審は無罪に。

逆転有罪で懲役10年に!

 

日本の刑法では性的暴行を実証するには暴力的行為も実証しないとダメなので難しい。
よく、逆転判決となりました。

日本の刑法では立証しにくいと言われている性的暴行罪が民事の損害賠償請求ではなく、刑事罰になった意義は大きい裁判でした。

 

『娘への性的暴行罪 父親に有罪の逆転判

有罪には2つの要件
日本の刑事裁判では、性行為を犯罪として処罰するには
▽「相手が同意していないこと」だけでなく、
▽「抵抗できない状態につけ込んだこと」が立証されなければなりません。

刑罰を科す対象が広がりすぎないようにするため特に悪質なケースを処罰するという趣旨で、
▽暴行や脅迫を加えたり
▽正常な判断ができない状況を利用したりして、
抵抗できない状態の相手に性行為をした場合に罪に問われます。

抵抗できない状態だったかどうかについては、「物理的・身体的」な原因があった場合だけでなく、
▽被害者が恐怖のあまり逆らえなかったり
▽拒否できないような立場や状況だったりするような「心理的・精神的」な
原因があった場合も含むとされています』

 

『1審はなぜ無罪としたのか。

去年3月の判決で名古屋地方裁判所岡崎支部の鵜飼祐充裁判長は
有罪の要件の1つ目の「娘が同意していなかった」ことについては認め、「極めて受け入れがたい性的虐待だった」としました。』

一方で、要件の2つ目の「抵抗できない状態につけ込んだ」とは認定せず、「拒否しようと思えばできる心理状態だったのに拒否しなかった」と判断しました。

その理由について1審は、娘が
▽過去に抵抗して拒んだことがあったことや、
▽一時、弟らに相談して性的暴行を受けないような対策をしていたこと、
▽アルバイト収入があり家を出て1人で暮らすことも検討していたことなどに触れ、
「人格を完全に支配され服従せざるをえない状態だったとは認めがたい」としました。

そして、「恐怖心から抵抗できなかった場合」や「行為に応じるほか選択肢がないと思い込まされていた場合」などと異なり、著しく抵抗できない状態には至っていなかったとして無罪を言い渡しました。』

 

『二審判決で名古屋高等裁判所の堀内満裁判長は「被害者が中学2年生の頃から、意に反した性行為をくり返し受けてきたことや、経済的な負い目を感じていたことを踏まえれば、抵抗できない状態だったことは優に認められる」と指摘しました。

そして、「1審の判決は、有罪の要件である『抵抗できない状態』について、被害者の人格を完全に支配するような状態だということまで求めていて、要件を正当に解釈しなかった結果、誤った結論になっている」としました。

そのうえで「1審は、父親が子に対して継続的に行ってきた性的虐待の一環であるということを十分に評価していない。抵抗できない状態につけこみ、自分の性欲のはけ口にした卑劣な犯行で、被害者が受けた苦痛は極めて重大で深刻だ」と述べ、1審の無罪判決を取り消し、検察の求刑どおり、父親に懲役10年を言い渡しました。』

 

続報です。

 

伊藤詩織氏と山口敬之氏の民事控訴審の日程が決まる!!

https://ameblo.jp/higashiginza509/entry-12605619026.html